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不動産屋の虚偽説明によるリース契約

お世話になります。よろしくお願い致します。 2007年4月に賃貸物件に入居しました。 入居の際に仲介の不動産屋から「大家さんが付けろと言っていますので」と言われ、月間1500円のリースで浄水器を契約しました。 台所に浄水器らしいものはなかったのですが、その物件は元々大家さんが二世帯住宅として使用していた建物(現在も1階部分を事務所として使用してらっしゃいます)なので、どこかに建物の水を一括して浄水している機材があるのだと思い、気にしておりませんでした。 ところが、7月下旬に不動産屋から取替え分のフィルターが送られてきたので不思議に思い(取り替えようにも浄水器そのものがないので)、大家さんに直接お聞きしてみたところ「浄水器なんてつけていない。知らない」とのご返事。 不動産屋は「大家の指示だ」と虚偽の説明をして、当方に必要のない浄水器のリース契約を結ばせていたことになります。 しかし間抜けなことに肝心の浄水器自体を付け忘れ、今回の発覚となった訳ですが…。 きっと他の利用者は何も知らずに毎月のリース代を払わされているのでしょうね。大変に姑息なやり方だと怒りを感じています。 私の教えて頂きたいことは以下の2つです。 (1)存在しない浄水器に支払っていた4月分から現在に至るリース代の返却 (2)この詐欺的行為に対する有効な抗議方法 (1)の金額は微々たるものですので弁護士などに相談するのも現実的ではないような気がしますが、TVでもCMしている大手の仲介不動産屋がこのような詐欺的行為をしているのを放置するのも腹立たしく思います。 皆様のお知恵をお借りしたいと思います。よろしくご教授ください。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.1

事業者と消費者の契約ですので、説明に虚偽などあれば消費者契約法に基づき、契約を無効とすることができます。 既に支払った金額を返金要求もできます。 消費者生活センターに相談に行ってみてください。 なお、それが詐欺であれば、刑事上の事件になりますので、多くの人がだまされているようなら、警察に連絡しておくと、再犯防止、他の人を救済する意味でよいと思います。

benisyouga0710
質問者

お礼

semi-zzz様のご指摘で今回の件が不動産そのものとは無関係なことに気が付きました。 消費者生活センターに相談してみます。 警察にも1度出向いてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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