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不動産屋が賃貸借契約書を偽造して第三者を入居されている

不動産屋が、賃貸住宅の仲介をするにあたって、別の第三者の契約者、保証人の名前と住所を使って、契約書を偽造して、入居者が決まったとして、賃貸契約書を送付してきて、賃貸が開始した。 ところが、賃料が4か月延滞。 契約者と保証人は、契約していない、契約書の筆跡も違うと主張。契約上の入居者は別のところに、同じ不動産の仲介で住んでいるとのこと。 当該物件あて電話してみると、入居者は今はいない、と別人が住んでいることがうかがえる。 不動産屋を訴えることができますか。 警察にいったら、私文書偽造罪は、契約者と保証人しか被害届がだせず、詐欺罪にもあたらないので、被害届をだすことを認めてもらえなかった。 このまま、家賃をとれず、ずっと第三者に居座り続けられるのかと思うとやり切れません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 業者とは委任契約で仲介してもらっているのですから、背任罪(刑247)で訴えたらどうですか。

その他の回答 (5)

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.6

大家業をしています。 刑事の対応中心に回答がついていますが、民事で契約解除をしたほうが早いと思います。 書類上の契約者・保証人に証人になってもらうか、「契約していない」旨の文書を出してもらえば、裁判で退去→立退きできるでしょう。また、仮に正当な契約者であっても4ヶ月の滞納は解約の要件になりえます。 刑事告訴は後回しにして、一刻も早く解約→退去のほうへ持っていくことが肝要と思います。 すぐに弁護士へ相談しましょう。

ururai
質問者

お礼

京都の弁護士に依頼して無事解決しました。お騒がせしました。

回答No.5

♯2・4の者です。 告訴状は基本的に警察に出すものです。 しかし、ururaiさんも経験されているかと思いますが、警察はそれほど誠意を持って被害者の言い分を聞いてくれるとは限りません。 そのようなときは検察に告訴状を出されてはいかがでしょうか?と申しているのです。検察に告訴される場合は、警察を経由して告訴状を出すのではなく直接検察(詐欺罪の告訴の場合は地方検察庁)に出すことになります。捜査も検察がすることになります。 検察は「警察に比べて捜査するに当たり機動力がない」とか言って警察に持っていくように言うかもしれませんが、刑事訴訟法上検察でも告訴状は受理できることになっていますので、検察で受理してもらいたい旨伝え受理してもらいましょう。 いい忘れましたが、私文書偽造についても被害届や告訴はできなくても「告発」ならできます。あわせて検察でされたらいかがでしょうか? 告訴も告発も基本は文書でするものですが、口頭でもできます。 とにかくururaiさん自身が告訴・告発をする前に制度についてある程度勉強されたほうがいいと思いますので、刑事訴訟法の該当箇所程度読まれていたほうがよろしいと思います。10条もありませんので。 それか行政書士にでも頼まれて告訴・告発状を書いてもらってはいかがでしょうか? 以上は刑事的な手続きについてですが、延滞賃料の4か月分を取り立てるには別途民事的な手続きも必要です。刑事的手続きも辞さない旨を不動産屋に伝えたうえで交渉されてみてください。

回答No.4

♯2のものです。 「被害届」ではなくて「告訴状」を警察に出されてはいかがでしょうか?刑事訴訟法上は検察でもいいことになっていますので、警察が取り合わなければ詐欺罪の告訴ですから、地検に告訴状をお出しください。

ururai
質問者

補足

「告訴状」は警察を経由して、に地検に提出するのでしょうか。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.3

こんな契約をして、この不動産屋のメリットは何なのでしょうか?知り合いでも入居させているのですか? 契約者・保証人に賃料を請求しましょう。そうすれば彼らは私文書偽造の訴えを起さざるを得ないでしょう。

回答No.2

ちょっと思いつきでの回答で、他の方の回答も待ちたいのですが意見を書かせてもらいます。 まず確認ですがururaiが大家さんでururaiさん所有の賃貸建物についての問題ですよね? 警察で契約者と保証人しか被害届けは出せないと言われたそうですが、詐欺罪で告訴されたらいかがでしょうか? 不動産屋がururaiを騙して契約書を偽造し、もって手数料を得ているということになると思います。(不動産屋は契約が結ばれた時点で手数料収入を得てますよね?)明らかにururaiさんは告訴権者だと思いますが。 それが可能であればそれを不動産屋に言含めた上で金銭的な解決もし易くなると思います。

ururai
質問者

補足

警察の説明では、詐欺罪の被害届は受理できないとのことです。

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