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熟年離婚した場合の財産分与と老後の生活

noname#36681の回答

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noname#36681
noname#36681
回答No.3

 簡単に、お答えしますね。 >この女性から慰謝料とってやる!  これは、不貞行為の事実によるならば、法律的に請求可能です。  (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)   第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその 法定代理人が損害および、加害者を知った時から3年間、行使しない ときは、時効によって消滅する。 >父親の暴力についてはDVにはならないのでしょうか?  暴力を受けた事実があれば  1.DV防止法  2.刑法208条 暴行罪    2年以下の懲役若しくは、30万円以下の罰金又は拘留若しくは  科料。

yukaberi
質問者

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