• ベストアンサー

算定の考えかた

社会保険に詳しい方教えてください。 2つあります。 (1)算定基礎について 算定って4~6月の3ヶ月を割って報酬月額を出しますよね。 その月額に従って、9月からの社会保険に反映される(厚生年金など) ものなんでよかったですよね? (2)住民税について 前年度の所得の10%が、6月から始まる住民税になると思いますが、 5月末に仕事をやめた人とかって、いつまで自分で払うのでしょうか。 企業の集計する住民税はいつからになるのでしょうか。 気になっています、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

(1)について  その通りです。ただし、昇給等で変動が著しい場合は、随時変わります。 (2)について  再就職しなければ、ずっと。  再就職しても、次の6月までは会社が対応してくれません。  税率は10%もありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1
googoog
質問者

補足

まじっすか? 税源委譲で10%でしょ?

その他の回答 (1)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

No.1です >税源委譲で10%でしょ? すみません。H19からそうでしたね。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/czaisei/pamphlet/060510_1.html

関連するQ&A

  • 組合健保で、月額算定基礎届の提出先は?

    以前、某会社で、1年くらいの短期間ですが、経理に在籍しながら社会保険事務を担当しました。その会社は、政府管掌健康保険に加入しておりました。そのため、標準報酬月額の定時改定の時(7月)は、〔健康保険・厚生年金保険〕被保険者報酬月額算定基礎届(以下、月額算定基礎届と略称)と賃金台帳などを社会保険事務所へ持参した記憶があります。 今日は、組合健康保険に加入する会社の社会保険事務について教えて下さい。質問は二つです。 (1)月額算定基礎届と賃金台帳などの持参先は、健康保険組合ですか。それとも社会保険事務所ですか。 (2)賃金台帳も持参するという私の記憶が正しければ、月額算定基礎届と賃金台帳のほかに、何を持参しますか。 よろしくお願いします。

  • 算定基礎についておしえてください!!

    算定基礎について無知の私をお許しください!! 庶務課の同僚から、 「4月、5月、6月は残業しない方がいいんだよ !!」っと言われました。 「なぜ??」っと聞くと、 「その三ヶ月の給料で保険料が決まるんだよ!っと言われました。 「算定基礎のついて」そことなく調べてみました 三ヶ月平均の報酬月額の早見表みたいなものが 見つかりません 報酬月額が20万だと、いくらの保険料 25万だといくら・・・ って書いてある表が見てみたいです。 サイトがあれば教えてください

  • 最終的な支給額の計算方法(報酬・年金・社保・住民税・源泉)

    小さな会社を経営しています。 今年から社会保険に加入し、住民税も特別徴収にしました。 月額報酬から受け渡し額(支給額?)を計算するには、 月額報酬(600,000円)とすれば、 ・厚生年金保険料 ・社会保険料 ・源泉徴収(扶養2名) ・住民税(24,400円) を、どのように扱えばいいかわかりません。 厚生年金と社会保険は報酬を基準にすると思います。 源泉徴収は最終的な金額を基準に表から探すと思います。 住民税はどこに影響してくるのでしょうか?

  • 所得区分と保険料

      企業に勤めていますが、現在休職中です。 厚生年金保険料と健康保険料は「標準報酬月額」にそれぞれ保険料率をかけたものを納めています。 休職中で収入がないということと、税金の優遇措置を受けていることで、住民税は非課税です。 高額療養費制度における所得区分では低所得者に該当すると思うのですが、 仮に健康保険組合に低所得者として還付申請をしたとします。 その場合、保険料算定の基準となる「標準報酬月額」に影響を及ぼし、 納めるべき厚生年金保険料の金額が減り、将来的に受給できる年金額も減るということを聞きました。 これは確かなのでしょうか?ご教授願います。    

  • 健康、厚生年金保険被保険者報酬月額算定について

    健康保険及び厚生年金の被保険者報酬月額算定基礎届を提出する時期になりました。 ご存じのとおり4-6月の給与支払いにて健康保険及び厚生年金の等級を決定するのですが、 震災の関係で4-6月は急に仕事が増えました。その為その算定時期だけ給与がUPしています。 その後の仕事がそのままの状態で入るとは思えません。  質問は算定時期で健康保険、厚生年金の等級がUPした後、 給与支払いが急に減った場合は等級を下げる事が可能なのかどうか?

  • 何故、前々年が登場してくるのでしょうか。

     健康保険法第47条2項について  前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 労災保険法8条の3の2項について  算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。 と書いてありますが、健保法の場合、「1月から3月までの標準報酬月額については、前々年」 であるのに対し、労災保険法の場合、「当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度」なのは、何故でしょうか。何故、このように前々年が登場してくるのでしょうか。 労災保険法の場合は、給付基礎日額の改定が8月からの為、 健康保険法は40条と起因するのではないかと思ってあります。

  • 算定基礎届の初歩的な質問です^^;

    こんにちは。 会社で社会保険の事務を担当しています。 算定基礎届の標準報酬月額の決定について なのですが、、、。 とても、初歩的な質問なんですが、うちの 会社では、4・5・6月でまず算定し、昇給が 4月ですが、差額を6月に支払っていますので、 2等級以上上がった人について、6・7・8月 で算定し直しています。 ですが、どちらで算定しても、結局全員9月月 変となると思うのですが、この場合、2等級以 上上がった人の4・5・6月で算定した標準報 酬月額と6・7・8月で算定した標準報酬月額 とがまた違った場合、どちらの金額が優先され るのでしょうか? すみませんが、 よろしくお願いします。

  • 算定基礎届について

    昨年起業し、今年初めて被保険者報酬月額算定届の審査を受けます。 そこでテキストブック等を参考に算定基礎届を記入していたのですが、記入の仕方がよく分かりません。こういう場合、管轄の社会保険事務所へ直接うかがって記入方などを教えていただくことはできるのでしょうか? (零細企業なので、社会保険労務士さんにお願いできないもので。。。。)

  • 社会保険料の金額にともない転職で悩んでいます。

    月額報酬22万と26万について。 社保・厚生年金・介護保険は月額報酬にて決定するのはわかっていて、標準月額票にて確認して金額もわかりました。 それでもピンとこないので質問いたします。 月額報酬22万の職場は33000円ほど保険料で引かれますが、残業代・皆勤手当て(皆勤手当てはクオカードなので非課税)で合わせて月の総支給は25万ほどになります。 そこから保険料をひくと手取り22万弱です。 ここの時給は1500円です。 一方月額報酬26万の所に転職するとなると保険料が上がり38000円ほどひかれるので手取りは21万弱になります。 そうすると転職する意味もないのかなと悩んでいます。 26万の職場は5~10時間残業があるようです。 ここの時給は1600円です。 月額報酬が上がって26万になれば所得税と区民税もとても上がるだろうし。 区民税の計算方法はまだよく把握していないので計算していません。 単に時給が上がれば手取りも上がると思っていたのですが、よくわからなくなってしまいました。 (1)今の22万で残業・皆勤がつくほうが得なのでしょうか。 (2)また、22万の職場も来年の社会保険の算定の期間のあたりが残業が増えるらしいのですが、そうなると社会保険料があがってしまうのでしょうか。 教えてください。

  • 月額報酬22万と26万について

    月額報酬22万と26万について。 社保・厚生年金・介護保険は月額報酬にて決定するのはわかっていて、標準月額票にて確認して金額もわかりました。 それでもピンとこないので質問いたします。 月額報酬22万の職場は33000円ほど保険料で引かれますが、残業代・皆勤手当て(皆勤手当てはクオカードなので非課税)で合わせて月の総支給は25万ほどになります。 そこから保険料をひくと手取り22万弱です。 ここの時給は1500円です。 一方月額報酬26万の所に転職するとなると保険料が上がり38000円ほどひかれるので手取りは21万弱になります。 そうすると転職する意味もないのかなと悩んでいます。 26万の職場は5~10時間残業があるようです。 ここの時給は1600円です。 月額報酬が上がって26万になれば所得税と区民税もとても上がるだろうし。 区民税の計算方法はまだよく把握していないので計算していません。 単に時給が上がれば手取りも上がると思っていたのですが、よくわからなくなってしまいました。 (1)今の22万で残業・皆勤がつくほうが得なのでしょうか。 (2)また、22万の職場も来年の社会保険の算定の期間のあたりが残業が増えるらしいのですが、そうなると社会保険料があがってしまうのでしょうか。 教えてください。

専門家に質問してみよう