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親所有の家を購入する

nonbay39の回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 質問項目がものすごく多いですね。  単なる私見ですが、  名義が全て自分に来ないのであれば、まずその家に手を出しません。  それが大前提だと思います。  相続時清算課税制度を利用されるのでしたら、非課税の範囲は1200万円ではないでしょう。http://www.repros.jp/knowhow/no8_040518.htmlを参考にされてください。  支払いは借用書を作成し、銀行振込にしておけば良いと思います。税務署に相談されてください。  向こうの連れ子にはあなたの母親の分の相続権はありません。養子縁組されていれば別ですけど。  ただ先にも書きましたが、2割が向こうに残った状態では、のちのち買い取る必要があるなど鬱陶しいので、そこは予めクリアにしておかないといけないと思います。  買い取るのであれば、一気に母親の名義と向こうの方の分とまとめて購入された方が良いのではないでしょうか?あくまで、自分ならそうするということだけですけど。

warren5
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。 質問項目が多くなりすぎてしまいました。 次回から気をつけます。

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