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参議院選挙のポスターを玄関に掲示できますか?

参議院選挙投票まで1週間です。 候補者のポスターを会社の打合せコーナーへ掲示したいのですが公職選挙法の制限があるのでしょうか? 打合せコーナーは取引先等、外部の方々も出入りします。 ポスターは通常の屋外で使用する選挙用のポスターですが、証紙等は貼ってありません。

みんなの回答

  • komimasaH
  • ベストアンサー率16% (179/1067)
回答No.3

公的な場所でなく、自分の地所ならOKでしょ。 ちかくの大きな農家の塀には公的掲示板の二倍くらいの 大きさの掲示板(県全体の民主党候補者らしい)に貼ってます。 掲示責任者は前の民主党候補ですから、法律違反とも思えません。 掲示責任者をあなたではなく、党の人になってもらったら なんかあっても心配ないのでは。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

所定の掲示板以外、候補者の選挙ポスターを掲示するのは違法なんですよ。

回答No.1

不確定ですみませんが、外部に向けて貼らなければいいようです。室内でも、まどの外側に向けてはだめだけれど、内側に向けてだったらいいと言う事で、自分も従業員向けにはっていますよ。

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