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業者より突然捺印を求められる

よろしくお願いします。自宅に売主(業者)が来られ、 私道(何軒かの共有です)を指定道路にするとかで 署名、捺印が欲しいとのことでした。捺印、署名すれば 不動産価値が上がるし、建て替えがしやすくなるとの説明でした。(自宅は4軒ほどの建売り連棟住宅です) その説明だけで何人かの方は署名、捺印されたみたいです。 口頭では全く分かりませんので書面にしてくださいと お願いしてみたのですが、「お宅さんにとって悪い話ではない」「書面にするほどの話ではない」などど口頭だけで済まそうとしているようです。自宅の南隣は住居ですが北隣は田畑なのです。もしこの北隣の田畑に開発をするとなると私達の署名、捺印が必要なのでしょうか? この業者とは別の件で色々あって署名、捺印する気は 全く無いのですがしないことによって受ける不利益は 無いのでしょうか?(建て替えしにくい等) よろしくお願いします。

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  • hatatahi
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回答No.7

NO4です、43道路とは、周辺の状況からすると43条1項但し書き道路の事だと思います。 それは、建築基準法や道路法で道路扱いになっていない道路のような形態を取ってる敷地の事です、厳密には道路ではありません。 これは、近所に大きな空き地や、その道路形態を取ってる敷地が(今回の私道)、ホンモノの(失礼な表現でスイマセン)道路に通じているなどの条件により、特例により緩和されているものです。 今回はそれを開発道路(位置指定道路の規模の大きい版)にするための、地権者の同意書かもしれませんね。わたしの自治体では開発道路は6mにしないとダメですが・・・ それであれば道路扱いになっていない道路が、道路扱いになるので、これはメデタイことだと思います。 いずれにしても、その書類の表題を良く読んで何の同意書か確認してください。 ちなみに、題が掘削同意などとなっていたら、宅地開発のためにガス管を埋めたりするためのものなので、なんらメリットはありません。 しいて言えば町並みはきれいになる事くらいかな?

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その他の回答 (9)

  • hatatahi
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回答No.10

私の自治体の役所に確認を取りました、役所が言うには、恐らくそれは43条1項但し書き道路の中の、地元申し合わせ道路の同意書または、位置指定道路の地権者の同意書ではないかとの事です。 地元申し合わせ道路は、地権者全員の同意が必須との事です、それがないと奥の畑の開発が出来ないです。 位置指定の同意書であれば、より良い道路になるのでなんら問題はないと思います。 いずれにしても、表題をよく読んで対応してください。

meehan
質問者

お礼

こんばんわ。わざわざすみません。自分で役所に行かなければならないのに。 もう一度みなさんの意見を踏まえ、再度話しを聞こうと思います。 ありがとうございました。

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  • hatatahi
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.9

コンバンワ、基本的には地権者全員の同意だと思いますが、しかしそういっていると、中々開発も進まないので、特例的なことがあるかもしれません、明日役所に聞いてみてまた書き込みしますね

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  • hatatahi
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.8

NO4です、何回もスイマセン・・・ 再度良く考えていました・・・ 不動産業者にサインを求められた書類が、43条但し書き道路の、利用同意書のような物だったのでしょうか? それなら今までの状況となんら変化はありません。 工事の車が通行して、うるさかったり、埃が立ったりしてしばらく不便な思いをするだけで終わりますね・・・

meehan
質問者

お礼

こんばんわ。ありがとうございます。不動産業者の性格からすると おっしゃるとおり、利用同意書のような気がします。 住人の何人かはサインされているようなのですが同意書には全員の同意がなければ有効ではないのでしょうか?それとも過半数の同意が必要だとか?この辺お分かりではないでしょうか? いつもいつもすみません。

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noname#79693
noname#79693
回答No.6

43道路ですか、おそらく建築基準法(以後は「法」と書きます) 43条の事だとは思いますが・・ あまり聞きなれない用語ですね。 43条に何が書かれているかと言うと ・家建てるときには道路に2m以上敷地がくっついてないとダメダ 簡単に言うとコレだけが書かれています。 ちなみに法で「道路」と言われる物はその前条の42条にて定義 されています。 「道路とは・・・」 ・幅が4m以上あること。(これが大前提です) ・道路法の道路(いわゆる公道)であること。(国道・県道・市道など) ・公道でなくともこの条文ができた時にすでにあった道。(幅4m以上) ・幅が4m未満であってもこの条文ができた時に既に家が  立ち並んでいて、役所が認めた道は道路とみなし道路の中心より  2mのセットバックをした場合は建築することができる。 と、いう感じなのですが。 もしかしたら「道路法」による道路にするためのもので今回の話が 出てきたのかな?私は建築基準法のほうは少しは自身ありますが 道路法であった場合は素人です、その辺は道路法に明るいどなたか の回答を待ちましょう。

meehan
質問者

お礼

こんばんわ。いつもありがとうございます。口頭で43道路と言われてもさっぱり何のことか?口頭だけで済まそうとするような業者です。 少し理解できました。ありがとうございます。

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noname#79693
noname#79693
回答No.5

補足ありがとうございます^^ やはりその業者が奥の田んぼに宅地開発などを目論んでると思います どのような規模になるかは現地を知らないので解りませんが、工事に 入ると大型車両が頻繁に往来し埃もすごいでしょう。 宅地やマンションが完成しても住人がその道路を通ることになり 所有権が残っている場合は補修費用の負担を課せられるかもしれません。 ・所有権はどうなるのか? ・建売を購入した時の土地代金はその私道まで含まれていないのか? ・含まれていた場合には変換してもらえるのか? ・所有権が残ってしまう場合に維持管理費はどうなるのか? 等々色々質問し確認することをお勧めします。

meehan
質問者

補足

こんばんわ。返信ありがとうございます。 先の内容で違っていたことがあります。 指定道路ではなく 43(よんさん)道路というらしいです。 この43道路とはいかがなものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • hatatahi
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.4

補足要求いたします、まずあなたのお宅の前面道路が私道ですね?その両サイドに家が何件か建っているのでですよね?その奥(突き当たりかな?)に田んぼがあるということでしょうか? また私道の幅は何メートルくらいですか?その私道は両サイドの家が半分半分出し合いになってるのでしょうか?両サイドの家は連棟住宅が何軒ありますか?(例えば5軒長屋が両サイドに1棟づつ建ってるとか)、これらの内容によると、その業者にとっても、あなたにとっても悪い話どころか良い話になりますよ。 出し合い私道が位置指定道路になると言う事は、現在連棟の家が、建て替えのとき戸建に建て替えることが出来る可能性が出てきます。

meehan
質問者

補足

おはようございます。回答ありがとうございます。 おっしゃる通り前面道路が私道です。でそのサイドに家が建っております。突き当たりが田んぼです。田んぼに出入りしようと思えば住宅地を 抜けなければ行けません。私道の幅は約4m~5mくらいに思います。 両サイドに住宅がありますが全て連棟ではありません。 よろしくお願いします。

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noname#79693
noname#79693
回答No.3

何点か補足要求です ・売主とはその建売住宅を売った業者と言う意味でしょうか? ・私道はどなたの持ち物なんでしょう?あなたを含む建売を購入した  方々の所有でしょうか? ・その私道の先に何かありますか?(例:田んぼとか) なぜ、そんな事聞くのかと言うと、上記に該当すればその業者が質問者さんの前の道路を使って、その奥にさらに建売住宅やもしかしたら マンションの建設をたくらんでいる可能性があるのではないか?と 思ったからです。 そして、指定道路と言うのが曲者のような気がします、建築基準法 でいう「位置指定道路」の事を言っているのであれば所有権は土地の 所有者が持ったまま建築基準法上「道路」とみなされそれに接する 土地は、その道路の所有権とは関係なく家を建てる事ができます。 所有権が元のままであるので所有者は維持管理する必要はあるが 道路部分になった土地を自由に扱う事はできません。 これは私が質問文の中から受けたイメージで書いてますので 事実はまったく別物かもしれませんのでやはりじっくり納得 いくまで説明してもらう必要があるでしょう。

meehan
質問者

補足

早速ありがとうございます。 ご返信いただきました内容に添っていきたいと思います。 ・売主とはその建売住宅を売った業者と言う意味でしょうか? 売主は○○ハウス(仲介業者かもしれません。ここの営業マンと話を しておりました。訪問してきましたのは○○工務店。実際に家を建てたのがここになります。○○ハウスと○○工務店の経営者が兄弟みたいで 私から見ると同じように思います。 ・私道はどなたの持ち物なんでしょう?あなたを含む建売を購入した  方々の所有でしょうか? そうです。建売の何軒かの人々の所有だったと思います。ここには ○○工務店も半分くらい持分があったと思います。 ・その私道の先に何かありますか?(例:田んぼとか) 住宅の中に道あってその道の左右に家々があります。道の先には田んぼがあります。噂ですがその田んぼを○○工務店が購入したと近所の人から聞きました。個別に捺印をもらっているらしく、一枚の紙に一世帯 のような感じです。

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  • HEPHEP
  • ベストアンサー率16% (14/86)
回答No.2

必ず書面にて説明を受けてから署名、捺印をしてください。 こういった何件まとめて話の場合は書面にするのが常識です。 電力会社、ガス会社などこういった動きをよくしますが必ず書面+口頭説明及び質問応答をしてから納得して捺印するものです。 あなた自身に不利益はありませんが捺印してしまった家からは何か言ってくるかもしれませんし指定許可は下りないかもしれません。

meehan
質問者

補足

ありがとうございます。こちらも書面にして説明するのが普通だと思うのですが都合が悪いのか、口頭だけで済ましたいみたいです。何件か捺印されたみたいですがその方々の話を聞くと、「建てかえがしやすくなる。」「不動産価値があがる」など良い事がありそうなことを聞いて 何も考えずサインしたみたいです。

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  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

多分北隣は、道のない土地になっているのではないか?と思います。 若しそうだとすると、田畑が「用途変更で宅地」になれば、不動産業者は、安く購入して高く売ることができ、儲ける事ができるのではないかと思います。ですから、悪い話ではないが「いい話はどんなこと」と聞かれては如何ですか?

meehan
質問者

補足

ありがとうございます。 北隣はおっしゃる通り田んぼになります。近所の人の噂ではその田んぼを地主さんより取得したと聞きました。 業者のいい話とは「建てかえがし易くなる。(連棟なので建てかえが 難しいらしいです)」「不動産価値が上がる」と言っておりました。 質問ですが 業者は田畑(安い)として購入して用地変更で 宅地にする、その後売却なり、家を建てると考えているということでしょうか?

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