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領収書の番号について
飲み屋で飲食し3万円以上の領収書をもらったのですが、ちゃんと金額、日付、印紙、品名もあるのですが、遠し番号が抜けているんです。 通し番号は必ずしも必要ないのでしょうか。
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- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
領収書の記載要件の典拠法は民法486条だけです。 ○弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1 つまり、領収書を請求することができるだけで、領収書に何を記載しなければ ならないかは定められていません。 (消費税法においても定めがありますが、これは消費税に関わる部分だけの典拠 ですので割愛します) 問題なのは、法律で領収書の要件が定められていないことです。 後々紛議が起こらない為に下記が領収書の要件と思われます。 ○弁済をした者の名前(領収書の宛名) ○弁済金額(領収書の金額) ○弁済の日(領収日) ○弁済金受領者(領収した人)の名前 →偽造を防ぐために押印があった方が望ましい →同姓同名者との誤認を防ぐために、弁済金受領者の住所記載が望ましい ○弁済金の内訳(但し書き) (反復して弁済が発生する場合の誤認識を防げる) 以上の記載があれば、”弁済がなかった”と後から弁済金受領者から難癖を 付けられる事はありません。 →後に領収の事実を争うことが無くなる=領収書の要件 (印紙の貼付が必要な領収書で印紙の貼付が無い場合でも領収書は有効です。 しかし領収書の発行者が印紙税法違反となります) これを踏まえて、領収書の通しナンバーについて 通しナンバーは、領収書発行者が領収書を管理するためのナンバーです。 領収書の発行枚数が多い場合は、領収書ナンバーで管理する事が必要に なりますが、領収書の発行枚数が少ない場合は領収日と宛名だけで充分 管理できます。 →管理しようが、管理しまいが、弁済者には関係ありません。弁済者に とって重要な事は弁済の事実を証明できる事だけです。 よって、質問者さんの受取った領収書は有効である(通しナンバーは領収 書の必要要件でない)と思われます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
通し番号などは、もらうほうにとっては何の意味もありません。 出すほうで必要ある場合に限り、付けられているだけです。
お礼
出すほうで決めるだけのものなんですね。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。理解出来てすっきりしました。