• 締切済み

払うべき税金は?

よろしくお願いします。 今年の3月に短大を卒業して、元は進学予定だったのですが家庭の事情で5月末からバイト(パート?)として働いています。 急だったため、自分が払うべき税金の知識などがほとんどないまま働き始めてしまいました。 時給850円で、月~金で5・6時間働いていて、大体月10・11万ぐらいの給料になると思います。 働く前の面接で店長に「個人経営なので税金などは自分でお願いします」と言われたのですが、私が払わなければいけないのはどのような税金でしょうか? よく130万とか103万とかいう数字を目にするのですが、それも関係あるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>店長に「個人経営なので税金などは自分でお願いします」と… 「常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人」 という扱いなら、源泉徴収されなくても違法ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm 自分で確定申告をすることになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm >私が払わなければいけないのはどのような税金でしょうか… まずは「所得税」(国税) です。 来年の 2/16~3/15 に、今年1年間の所得額を自分で計算して、ついでに所得税額も自分で計算、払いに行くのも自分の仕事です。 これを自主申告・自主納税と言い、日本の税制度の基本とされています。 つぎに、来年の 6月ごろになると市町村役場から、「市県民税」の納付通知が来ます。 これは確定申告のデータを元に算定されるので、原則として自分では何もすることはありません。 払いに行くだけです。 ほかに、「国民健康保険税」(地域により保険料) の納付通知がが世帯主宛に送られてきます。 ご家族でほかに国保に入っている人がいるなら、一家族分まとめて請求されます。 >よく130万とか103万とかいう数字を目にするのですが… ・給与所得控除 65万 ・基礎控除 38万 ------------- ・合計 103万 以下であれば、あなた自身に所得税はかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm また、親御さんか誰かがあなたを控除対象扶養者 (or配偶者) とすることができます。 130万という数字は、親御さんか誰かの社会保険に入れてもらえる限度額です。 税金とは別物です。 >大体月10・11万ぐらいの給料になると… 今年は 103万円まで行かないでしょうが、来年は 120~130万になるのでしようか。 課税される所得は、前述の給与所得控除や基礎控除のほかにもいろいろな控除があります。 特に「社会保険料控除」は、国民健康保険税と国民年金の掛け金が含まれます。 この二つだけでも 2、30万になるでしょうから、来年以降もほとんど所得税はかからないようですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#106007
noname#106007
回答No.1

>「個人経営なので税金などは自分でお願いします」 これ自体が違法なのですが・・・ 手段としては、各月の給与明細を取っておき、税務署で確定申告です(所得税)。 所得として扶養の範囲を超えますので、健康保険・国民年金は自己加入でしょう。市区町村役場で、国民健康保険・国民年金の手続きはできます。印鑑と年金手帳を持っていってください。 翌年六月から前年度の所得に基づき住民税も課税されます。 蛇足ですが、支払う租税公課を考えると給料は割に合わないと思われます。相当額を持っていかれますので。もっと低収入に押さえるか、高収入を得られる方がメリットが出ます。 ちょうど不公平ラインにある所得水準なので。

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