• ベストアンサー

定年継続雇用→6ヶ月継続

定年継続雇用→本人の体力のこともあり6ヶ月継続したとして、この場合6ヶ月して退職する時は、「自己都合」で、雇用保険給付の自己都合による待機期間がつくのでしょうか?つまり、支給開始が遅くなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

×待機期間...待期期間 http://www.1sitsugyou.com/basic/taiki_seigen.htm ■給付制限とは さて、離職理由によっては、この待期期間7日間のあと、さらに3ヶ月間、支給に待ったがかかります。まぁ、給付制限がある人のほうが多いとは思いますが・・・。 その内訳は   1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人   2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人 です。 それ以外の「倒産等」「解雇等」「契約期間満了等」による離職の場合は、給付制限期間はありません。 貴方の場合は「契約期間満了」に該当するかも知れませんが、 契約時に「次の更新は無い」と言われていましたか? 言われていなければ「自己都合」になるかも知れません >本人の体力のこともあり 自分から契約の更新を拒めば自己都合でしょう 会社は6ヶ月前に更新の有無を知らせているはずです 何も言われていなければ会社としては次回更新の意志有りでしょう http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/032.htm 「雇い主は、嘱託社員の健康上の理由による作業能率の低下や6ヶ月前の更新拒絶を条件に、雇用契約の更新を拒絶することができる。つまり、いつでも雇い止めができるということです」 会社からの更新拒絶と自分からの更新拒否は異なるかも知れません...未確認 職安に行くと最後の雇用契約書に 「これをもって契約は更新しないものとする」 の一文が有るか無いかを必ず確認されます 私は書いて無い場合は後から担当役員に言って書き込んで貰いますが...(笑)。 「定年退職-嘱託社員」に冷たい会社があるとは思えません

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

#1です >職安に行くと最後の雇用契約書に・・・ 人事担当なので会社手続きとして離職票などと一緒に最後の契約書を持っていく必要が有ります(会社保存分) で、持っていく前に担当役員に書いて貰います 印字でなく後からの手書きでも有効です これでめでたく契約満了での退職となります

関連するQ&A

  • 昨年10月に定年になり、引き続き継続雇用(1年ごとの契約で満了は65才

    昨年10月に定年になり、引き続き継続雇用(1年ごとの契約で満了は65才です)されています。 今月の下旬に契約更新となりますが、私の都合により更新しない予定です。 この場合雇用保険は三ヶ月の待機期間の後からいただけることになると思いますが、今支給されている厚生年金(報酬比例部分)の支給は、待機期間中には支給されるのでしょうか? それとも支給がストップされるのでしょうか? もちろん雇用保険支給中には年金が出ないのは承知していますが、待機期間の間の年金がどうなるのかを教えてください。 雇用保険支給が終わった後待機期間の間の年金がまとめて支給されるとうれしいのですが。 よろしくお願いいたします。

  • 定年退職した時、雇用保険はすぐ貰えますか?

    60歳で定年退職しますが、雇用保険は3ヶ月の待機期間なしで 支給されますか?

  • 雇用保険給付の手続きについて

    雇用保険給付の手続きについて 自己都合で会社を辞めました。 3ヶ月の待機期間があるときいたのですが、退職してから初めてハローワークへ届出をしに行く期限というのはあるのでしょうか? いつまでに行かないと、給付が受けられなくなってしまうとか。 また、その届出が遅れると支給される日も後ろにズレてしまうのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 高年齢雇用継続給付金受給中の会社都合退職で雇用保険給付はどうなりますか

    H20・3月に定年、引続き嘱託として勤務しています。 H21・1月で会社都合による退職をした場合、雇用保険はどうなるか 教えてください。 老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付金を受けており 後者の実績は次のようになってます。 定年時賃金:46万円(定年前6ヶ月も同額、雇用保険期間40年) 継続雇用後の賃金:20万円 高年齢雇用継続給付金 賃金月額:449.4千円 支給限度額:337.05千円(75%) 給付額(H20・4月~H21・1月) 20万円×0.15×10ヶ月=30万円

  • 高齢者継続雇用制度施行と退職理由について

    よろしくお願いいたします。 私は、来年10月定年退職を迎える予定でした。前より、60歳から年金(報酬比例部分)が貰えるまで、雇用保険給付と貯蓄の取り崩しでまかなう計画でした。 (1)退職金規程では、退職金の計算には、退職理由が「自己都合」と「会社都合」では、計算する際の「係数」が違います。 高齢者継続雇用制度がスタートすると、60歳で退職すると会社では、「自己都合」扱いで計算とされるのでしょうか。 (2)また、60歳で退職、雇用保険の給付を受ける場合、やはり「自己都合」扱いとして給付額が計算されるのでしょうか。 以前(40歳以降)から、生活設計をする際、60歳定年を前提に行ってまいりました。 今の仕事は、精神的・体力的に継続意欲が湧きまません。「何とかあと何年と」考えて頑張っていたものですから、ようやく辿りつきそうなゴールが遠のく状態で条件が厳しくなる事に、不条理を感じます。 この「高齢者継続雇用制度」と「退職理由の定義」に詳しい方にお伺いしたいと思います。 よろしく、お願いいたします。

  • 高年齢雇用継続給付について

    3年前に定年退職をし、退職後フルタイムで勤務していましたが (定年後の給与は半額くらいに下がっています) 今年の5月21日に会保険を離脱し、フレキシブル勤務に変更して月の3/4以下の勤務とし、 年金を満額受け取れるようにしました。 (雇用保険は継続しています) この間の5月迄、高年齢雇用継続給付の支給を頂いていました。 年金事務所では、社会保険を離脱すると支給されなくなるとの説明を受けましたが 現在、6月、7月の支給がありました。 社会保険を離脱すると、支給されなくなるのでしょうか? それとも、雇用保険を継続することで支給されるのでしょうか? 高年齢雇用継続給付の支給条件が解りません ご存知の方がいましたら、アドバイスをよろしくお願いします

  • 定年退職時の雇用保険

    中小企業に勤める会社員です。もうすぐ60歳で一応定年となります それから先は就業規則では「会社が必要と認めたときは、嘱託として 期限を定めて再雇用することがある。」とだけで 実際にはここ数年 60歳で退職する者がほとんどです。 小生も出来れば雇用継続を望みたいのですが 認めてもらえない 場合の雇用保険の取り扱いですが (1) 自己都合退職となるのか会社都合退職となるか? (本人が希望しているのに自己都合退職とされることは納得できない) (2) 会社都合退職と認められた場合でも特定受給資格者となれるか? (給付日数は一般退職(定年会社都合退職含む)と特定受給者とでは大きく違う) 以上どなたかご教授お願いいたします。

  • 定年して再雇用後に退職した場合、再雇用期間中に高年齢雇用継続給付金をも

    定年して再雇用後に退職した場合、再雇用期間中に高年齢雇用継続給付金をもらっていても、失業手当は再雇用しないで定年後すぐに退職した場合と同様に同じ金額及び期間いただけるのでしょうか?また、再雇用の契約期間が終わらない内に退職しても同じでしょうか?

  • 短期離職後の雇用保険について

    質問です。 昨年10月末に2年間務めた会社A(この期間雇用保険加入)を自己都合退職し、今年の2月に新たな会社Bに就職したのですが、今月3月末B社を自己都合退職しました。 Aの時の雇用保険の待機期間が3ヶ月あり、3月4日から支給開始だったのですが、 Bに入社が決まったため、給付はうけませんでした。 私はAに入社したときに就職給付金をもらっていたので、B社に入社したときに、その給付はもらっていません。 この場合、Bの離職表を貰い、ハローワークで手続きすれば、また、3ヶ月の待機期間後に 失業保険をもらえるということになるのでしょうか。 また、健康保険をA社のものを任意継続していて、B社に入社してから、保険証がなかなかもらえず、 保険に入っているのかもわからなっかたため、3月分も任意継続の保険料を支払っていて、 B社をやめる寸前にB社からの健康保険証を貰いましたが、これはすでに返却しました。 この場合、A社の健康保険をそのまま任意継続できるものでしょうか。 長文で申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか?

  • 雇用保険受給について

    先月自己都合で退職しました。 雇用保険の手続きをして、待機期間中です。 6ヶ月ほど働きたいアルバイトがあるのですが、 もしそのアルバイトをしたとして、雇用保険はアルバイト終了後にどのぐらいの期間で給付されるのでしょうか?給付制限などがあるのでしょうか?

専門家に質問してみよう