• 締切済み

抵当権付きの不動産

不動産に抵当権が付いていて、過失のない善意の買主は 当該売買契約を解除することができますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

nozomi2007様から、補足を求められましたし、ご質問者さまへの補足として条文を参照し解説します。 売買契約の担保責任に関する民法上の明文法規です。 売買等の有償契約の目的物が、他の占有を伴わない抵当権・先取特権の目的となっているため、その実行により買主が権利を失った場合は、契約の解除ができ(民法第567条1項)、損害賠償を請求できる(567条3項)。担保権実行により所有権を失うことを防ぐために買主が費用を支出した場合は、費用の償還請求(567条2項)と損害賠償請求ができる(567条3項)。 民法を参照下さい。善意、悪意は関係ありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.6

解除について、可能であると回答されている方は、民法567条を見ていると思います。 ただ、この条文は、被担保債権額の控除がなされていない場合に適用される(控除がなされているなら、適用できない)条文です。 通常の不動産売買の場合(特に、専門業者が絡む場合)、訳ありとして、代金は減額されていますから、この条文の適用は難しいと思います。 また、また、No5さんが答えているとおり、この条文(を初めとする、担保責任の条文)は、任意規定ですので、契約で別の定めをすることが可能です。専門業者が絡む場合、代金減額がなされていないなら、この条文の適用を排除する契約条項が紛れ込んでいると思います(契約解除のリスクをわざわざ負うとは思えないからです)。 もし、代金減額がなく、また、質問の通り、過失のない善意の買い主の場合、この条文を使わず、詐欺により取り消した方が早いと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

解除出来るかどうかは、契約内容で変わります。 「出来ない。」ならば出来ませんし、「出来る。」ならば出来ます。 「出来る。」と云う契約内容を知らなければ「過失のない善意の買主」とは云えないです。 何らの約束がなければ、民法563条により善意悪意に拘わらず代金減額はできますが、善意の買主は、抵当権実行(競売)によって所有権を失った場合に限り契約解除と損害賠償請求できます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

>抵当権が実行された時に善意、悪意に関係なく契約の解除、損害賠償 >請求することができます 質問者ではないですが、本当ですか?条文か判例がありますか? あったら教えてください。 抵当権が付いていることを知っていて買ったとして、 抵当権が実行された時に契約解除できるなら、 誰もそのような不動産、売らなくなると思うのですが?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

抵当権が実行された時に善意、悪意に関係なく契約の解除、損害賠償請求することができます。残念ながら単に抵当権が付いていることを理由に解除することは出来ません。実行前は、実質的損害が発生していないですから。  不動産業者には契約前に重説義務がありますので、買い主が善意無過失で、抵当権付きの不動産を購入したなら、業者側に宅建業法違反などの落ち度があると思いますが・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

不動産を買ったら、抵当権がついていた、という事案で良いのでしょうか? 先ず、端的に言って、善意無過失というのは、先ず、認定されないと見て良いのではないでしょうか? 何故なら、抵当権が付いている事は、登記を見ればわかるからです。 登記事項が示されていたなら、善意ということはあり得ないでしょう(見てなかった、というのは、通らないでしょう)。 また、抵当権が付いているなら、通常、価格がそれを踏まえて安くなっているはずです。安くなっていれば、「何故?」と思うのが通常です。その疑問を解くため調査をすれば、登記簿を見るという簡単な調査でわかります(相手に聞いても良いです)。それをしなかったとすれば、それは、過失になると思います。 ただ、契約の相手方に騙されたとしたら、詐欺で救済を受けるしかないと思います。 所で、当該取引は、相対だったのですか?それとも、業者が絡んでいるのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

単に抵当権がついているということだけでは解除することはできないでしょうね。抵当権が抹消されて完全なる所有権が買主に移転されれば問題ないので。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 抵当権が付いている事を知りながら購入した買主にも損害賠償請求権があるのは何故ですか。

    抵当権が付いている事を知りながら購入した買主にも損害賠償請求権があるのは何故ですか。 他人物売買の場合、損害賠償請求ができるのは善意の買主だけですよね。 他人物であることを知りながら売買したのだから、売主が現実に目的物を提供できない場合は減額請求なり、契約解除なりできるのは当然で、損害賠償できないという理屈は分かります。 なぜ、抵当権については損害賠償ができるのでしょうか。

  • 宅建 権利取得についての質問です。

    おはようございます! 宅建試験まで1ヶ月切りましたね!!! ワクワクしてます。。落ちたらアカン試験、もっと焦りを感じなきゃ!!と思うのですが、勉強楽しいですね。民法、わからんのに楽しい!!法令制限たのしい!! 勉強に付き合ってくださる方々のおかげだとおもってます。 いつも、ありがとうございます! 過去問解いてて、疑問が生じたので 質問します。 売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき、善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。 これは、即時取得の問題だと解説にはありました。 が、そちらはおいといて。 問題文をよみときたいので、 お付き合いください! 知識の再確認をしたいので、 間違っていたらご指摘お願いします。 買主は土地の引き渡しをうけ、平穏に、かつ公然と土地の占有を始めた。。 でも、ここでこの買主は所有の意思をもってないので、 このまんま時間が過ぎてたとえば10年たとうが、時効で土地は取得できないですよね? つぎに、 売主が無権利者であった、ということですが そうなると買主と結んだ売買契約というのは、 無権利者から買ったということになるので、 無効、ですよね。 善意無過失でも、所有権主張できませんよね? 私の考えがあってるか、 お聞かせください。 ヨロシクお願いします!!

  • 抵当権の付いている不動産への差押について

    抵当権の付いている不動産への差押の可否と効果について質問させて下さい。 10億円の抵当権の付いている物件(以下、「本物件」)を売主Aと買主Bの間で7億円で購入する売買契約を締結しました。違約は売買価格の20%という内容の契約です。債権者は7億円での抵当権の抹消に応じています。 質問1 売主AがAの都合により、売買契約を実行しない場合、買主Bが違約金請求をしましたが、売主Aには違約金の支払い能力がありません。この場合、買主Aが本物件の差押はできるのでしょうか? 質問2 質問1の場合、債権者が抵当権を行使した場合、差押の効果はどうなるのでしょうか?ちなみに、本物件には売主Aが税金を滞納している為、財務省等の差押が付いています。 質問3 差押が可能である場合、売主Aが本物件以外の不動産を持っている場合、本物件以外の不動産を差押えることは出来るのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 不動産屋が預かる手付け預かり金とは?

    家を買い替えるため、自宅を売りに出しました。 思ったより早くに買い手が付き、新しい家の完成時期まで引渡しを待ってくださるという好条件でした。契約日に不動産屋へ行き契約を交わしました。 買主(東京在住、高齢)、当該物件は大阪です。手付金を持って来られてまして、目の前で現金が数えられこの場でもらうとなると管理が大変だなあ、と考えていたところへ不動産屋が「売買契約書」とは別に手付金を不動産屋が預かるという内容の「覚書」なるものを提示してきて、「契約がスムーズに行われるようこれにも署名・押印願います。通常引き渡し時期が先ですと、こういう風にさせてもらっています。慣行ですので。」との説明がありました。もちろん売るケースは今回が初めてでしたので、深く考えずに署名してしまいました。帰宅後、よくよく考えてみるとこの家のローンの返済に充てれば利息部分だけでもずいぶん変わってくる!と思い、すぐに不動産屋に連絡をして事情を申し上げました。そのときは「返す方向で動きますが…買主の都合もあり、1週間ほど猶予をください。」との回答でした。なぜ買主の許可がいるのか、と問うたところ次のように説明がありました。 (1)登記簿上の抵当権の設定額より売買価格が下回っているため、実際に引渡しを受けるまでは不動産屋に預かってもらいたい、との買主の強い希望があったため。 (2)3者間で覚書も交わしているため。 何の報告もないまま1週間が過ぎ、担当者が店長を伴って来て「やはり返せません。」と断られてしまいました。それ以上話が進みませんでした。預けたのはもらった売主である私であって、それを不動産屋に返して欲しいと主張しているのに返してくれないのはおかしいと思うのですが、どなたか良いアドバイスをいただけませんか?

  • 不動産の仲介手数料について

    不動産の売買契約に不動産業者の仲介を受けました。私(買主)の都合で売買契約は解除しました。 しかしながら、仲介業者は仲介手数料は規定料金全額支払うよう(売買契約金額X3%プラス60,000)内容証明郵便が届きました。 売買契約が不成立となっているのに仲介手数料を全額支払えとは納得いきません。 示談交渉で20%とか50%とかの交渉はできないのでしょうか?

  • 反社会的勢力排除条例と不動産売買契約

    反社会勢力排除条例と不動産売買契約について 不動産業に携わっております。 今、正に反社会勢力排除条例で特約を付ける事で売主・買主でもめています。 本特約で、万一違反した場合、買主は購入した不動産に違約金20%、制裁金80%、つまり代金は一切戻らず、売主は買い戻す特約を付けることになりました。(不動産協会の雛型) 買主は購入後、貸主として第三者と賃貸借契約を締結し、借主は反社会勢力ではないと表明し、貸主はできる範囲の確認をしたが、その後、借主が反社会勢力とみなされた場合でも、期限に関係なく、また免責などもなく、売買の契約解除になることを聞いた買主が、騙された上に支払った金額も戻らないのは納得いかないと言っています。 判例でもあればいいのですが、まだまだそのようなものもなく、困っています。 無過失でもやむを得ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 不動産売買の手付け金について

    わたしの持ち家の売却で先日、買い主が見つかり売買契約を交わしました。その際、手付け金も支払ってもらってます。 しかし、引き渡しを来週に迎えた今週、買い主の奥さんが突然亡くなられ、契約を解除することになりました。 仲介不動産屋も非常にレアケースですと言っています。 仲介不動産屋から引き続き、新規顧客を探すと言ってますが、その話の中で、今回売買契約までたどりついたので、売却金額の15%の半値は契約手数料として支払ってもらうと言われました。 もちろん、手付け金の費用内に収まる金額ではありますが、実際にはまだ不動産が動いたわけでもないのに売却費用の契約手数料が発生するのは何だか納得いかない気分です。 また今度新たに買い主が決まり売買契約を結んだら、15%の手数料が発生するそうです。もちろん、仲介不動産屋も仕事で動いているので経費が発生するのは仕方ないでしょうが、これは当たり前のことなんでしょうか?何せ、レアケースらしいですから。 契約の時に交わした用紙のタイトルとかは今は忘れてしまってますが、家に戻れば確認できます。 できれば不動産業の方からの回答をお待ちしています。

  • 不動産売買契約の解除について

    不動産売買契約を解除したいんです。 10月21日に土地の売買契約を結びましたが 解除するには、手付金を支払わなければなりませんか? こちらが買主で手付金は来週支払う予定です。 第2条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。 とあるので、まだ標記の金額(B2)を支払っていないので契約締結していないということでしょうか? ちなみに 第15条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、または買主は、売主に支払い済の手付金を放置してそれぞれこの契約を解除することができる。 手付解除の期限は契約の日から1ヶ月後  平成19年_月_日 と未記入になっています。 最後のシートには 平成19年10月21日の日付で署名し、捺印をしました。 法律的な観点からアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 民法過去問(譲渡担保権:19年第12問)について

    所有権を留保した売買契約に基づき売主から動産の引渡しを受けた買主が、当該所有権の留保について善意無過失である第三者に対し当該動産につき譲渡担保権を設定して占有改定を行った場合には、当該売主は、当該第三者に対し、当該動産の所有権を対抗することができない。 上記記した肢は誤りだということなのですが、文章の理解ができず困っています。詳しい方からのアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

  • 不動産(任意売却について)カテゴリーわかりませんでした。

    7月上旬にダイレクトメールで訳あり物件が届きました。 価格はかなりの安さで実際に不動産屋さんに立会いしてもらい、内部もみせていただきました。 (まだ売主さんが入居中です。) すぐに仮審査申し込みをし5日ほどで仮審査が通りましたと連絡があり、 その日のうちに土地建物売買契約書に署名捺印しました。 そのときに手付金10万円を不動産に渡しました。 その契約書には 「「本契約の手付金として、本契約と同時に買主は売主に対し、金100000円を支払うものとする。 尚、当事者の一方が本契約の履行に着手する前は、売主は手付金の倍額を償還することにより買主は手付金を放棄することにより、本契約を解除することができる。」」 とあります。 しかし特約事項に 「「本契約物件に設定登記されている抵当権については本契約締結後、抹消協議行うが 万が一抵当権者の同意が得られない場合は本契約は無条件で白紙解約とする。」」 ともありあます。 これってどういう意味なのでしょうか? うちがやめるときには手付金放棄で、あちら側のときはペナルティーなしのような感じがします。 本題なのですが 契約の時にはダイレクトメールの1500万だったのに、 契約書にサインをした後日、電話で300万の値上げを言ってきました。 不動産の言い分は 「売主様の負債額が予定より多かった。ので 抵当権者が値上げを言ってきた。この値段でダメならやめるっていってましたよね? 手付金はお返しします!」 こんあなのってありですか?? 不動産屋の明らかなミスじゃないのでしょうか? それとも任意売却ってこういうものですか? 話が根本的に違うと怒ってもいいのでしょうか? 手付金倍返しに当てはまりますか? 売主様の欄には署名捺印してありません。 売買契約の時には不動産とうちのみでした。 まったくの無知で申し訳ありません。 乱文お許しください。

PIXUS XK100の印刷速度について
このQ&Aのポイント
  • モノクロコピーまたはモノクロ印刷の1分間の印刷枚数を教えてください。
  • PIXUS XK100の印刷速度は気になるポイントです。
  • キヤノン製品の中でも、印刷速度が速いことで評判のPIXUS XK100ですが、具体的な枚数を知りたいです。
回答を見る