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雑所得の絡んだ追加課税と確定申告

平成17年度の年末調整をしたのに、雑所得分(その他17万円)が入っていなかったらしく今年になって追加税金を請求されました。雑所得分は17万前後なのにも拘わらず、税金が約7万円も追加徴収されるのは納得いきませんが、しぶしぶ支払うとその年度の確定申告の申告漏れということでさらに約1万円追加徴収されるということで、腹が立ち払う気になれません。17万円で計8万も徴収額が追加されるのは納得いきません。またなぜその額が当時の年末調整時に含まれていなかったのかもわかりませんし、雑所得と普通所得との違いがわかりません。その雑所得扱いになっている会社は派遣会社ですしその前年度まではそのような請求はありませんでした。他の会社も複数掛け持ちをしていますが、全て給与扱いです。また雑所得扱い以外の会社は派遣会社ではありませんが全て同じ業務内容です。税金に関して全く無知なのでこのケースの詳細解説を有識者の方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>年末調整をしたのに、雑所得分(その他17万円)が入っていなかったらしく… 年末調整が正しく行われているなら、20万円以下の他の所得はだまっていてよいはずですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >他の会社も複数掛け持ちをしていますが、全て給与扱いです。また雑所得扱い以外の会社は派遣会社ではありませんが全て同じ業務内容です… 税務署が目を付けたポイントはここでしょうね。 つまり、その 17万円分は雑所得ではなく「給与所得」であると認定したのでしょう。 雑所得か給与所得かは、支払者が任意に設定できるものではありません。 人を一定時間拘束し、指揮命令系統の下で仕事をさせるなら、「給与」です。 他の派遣先でも同じような仕事をしていて、すべて「給与」とのことですから、一社だけが雑所得扱いをするのはおかしいわけです。 意図的な課税逃れと取られてもおかしくはありません。 >雑所得分は17万前後なのにも拘わらず、税金が約7万円も追加徴収されるのは納得いきませんが… 17万円分だけに追徴課税されるのではありません。 いったん、本業の給与に合算して税金を計算し直し、その差額を請求される仕組みです。 このため、合算した時点で税率ランクが一段階上がってしまったと考えられます。 17年当時の話なら、330万円をまたがっていたか、900万円をまたがっていたと考えられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm いわゆる 103万円を挟んでいたのかも知れません。 その上、利息としての延滞税や無申告加算税などのペナルティが付いてきていますので、追納額が大きくふくらんで見えるのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm >またなぜその額が当時の年末調整時に含まれていなかったのかもわかりません… 年末調整は「給与」だけです。 しかも、複数社で給与をもらっているなら、年末時に在籍した社で、他社分も含めて年末調整をしてもらいましたか。 他社分も含めて年末調整が正しく行われていたのなら、17万円分の雑所得は含めなくとも合法の範囲であり、今回の騒動はなかったでしょう。 年末調整が一社分だけだったとしたら、あなたに確定申告の義務が残っています。 確定申告をするとなると、20万円以下の申告不要の特典は、残念ながらなくなります。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900_qa.htm いろいろ考えられくことを書き並べてみました。 真の理由は、やはり税務署でお尋ねになるのがよいでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kikk
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。 一応確定申告用紙には17万円分が雑所得として みなされています。この会社が意図的にそうしているという ことなのでしょうか。17年度の年収は600万だったので17万円がまたぐことはないと思います。年末調整は毎年一番収入の高い所でしてもらっています。毎年それだけで確定申告をしなくても済んできたので すが税務署のミスなのでしょうか

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>17年度の年収ねは600万だったので… だから、年収と課税所得とは違うのです。 600万から給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除その他該当する控除を引いていくと、課税所得が 330万円をやや下回る付近になる可能性があるでしょう。 それに15%の無申告加算税および年 14.6%の延滞税その他も付いてきます。 >この会社が意図的にそうしているということなのでしょうか… 会社のやり方を税務署が認めなかったということでしょう。 >毎年それだけで確定申告をしなくても済んできたので… それではだめだったから、税務署から追求されているのでしょう。 >税務署のミスなのでしょうか… 税務署を疑うほど、自身がおありなのですか。

  • ykpxn126
  • ベストアンサー率15% (8/53)
回答No.1

税務署で説明を受けなかったんですか。? そっちの方がこんなトコに書き込んでるよりはるかに早いと思うが。 ここで晒せる情報だけだと、有りうる可能性が多すぎなんで、難しいんですよ。 一応掻い摘んで買いとくと、 >年末調整をしたのに、  その会社が支払った給料のみが対象だから、複数の会社から給料をもらってて、その合計が103万円(住民税98万円)を超えたら自分で確定申告の義務が生じます。 >雑所得分(その他17万円)が入っていなかったらしく >なぜその額が当時の年末調整時に含まれていなかったのかもわかりません >雑所得と普通所得との違いがわかりません。  上記の理由で、申告すべき所得です。  給料扱い(源泉徴収扱い)でないなら、年末調整の対象でも有りません。 >今年になって追加税金を請求されました。 >その雑所得扱いになっている会社は派遣会社ですしその前年度まではそのような請求はありませんでした。  これはなぜ未申告がいつ、どのように判明したかによりますの、ご自分しかわかりませんねぇ。  よく考えてください。  場合によっては、その前年も追徴がきますよ。 >雑所得分は17万前後なのにも拘わらず、税金が約7万円・・・・  これは、いろんな理由がありうるので一例ですが。  複数の会社で同じ控除を重複申告していた。  申告漏れ額を足すと税率が上がる課税総所得額になった。  そも年末調整の内容が間違っていた。                     などなど。 >申告漏れということでさらに約1万円追加徴収されると  重加算税。  故意、過失にかかわらず、申告漏れに掛かります。  いわゆる罰金ですね。 >全て給与扱いです。また雑所得扱い以外の会社は派遣会社ではありませんが全て同じ業務内容です。  賃金を給料として払うか、雑所得(外注費)扱いするかは、その会社しだい。  それを承知で就業していることになるから、貴方が申告義務を負うことになります。   >税金に関して全く無知なので  無知で済ませられることじゃないので、罰を受けます。  子供じゃ無いんですから、当然のこと。  まぁ、授業料だと思いな。

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