• 締切済み

仮免許で当て逃げ。

自分は、仮免許で運転していて(同乗者なし)当て逃げをしました。 前歴は1回なんですが、欠格期間は何年来るかわかりますか??教えてください!! 免許は普通自動2輪は持っていました。免停講習を受けてからは、違反はありませんでした。 ちなみに交通短期保護観察中でした。

みんなの回答

noname#35478
noname#35478
回答No.6

地域によっては同乗者有りでも仮免許の運転を自動車学校教官のみ特例として認め、あとは全面禁止にしているところもあります。 条例違反もくるかもしれないので、お住まいの地域の条例を調べてみてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.5

どういう加算式になるかは分かりませんが1年か2年です。 概要は無免許19点、仮免許運転違反12点、当て逃げ5点 同乗者なしですから無免許運転が採用されるのではないでしょうか。 すると無免許+当て逃げで24点です。 欠格期間の算出は次の表とにらめっこして下さい。 http://speed.higai.net/kekkakukikan.html この処理の点数の判定は現場警官には無理でしょう。 したがって公安委員会送りとなります。 交通短期保護観察中がどのように影響するかは分かりませんが、 3年に突入することはないとみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

仮免許運転違反 12点 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(当て逃げ)5点 免許条件違反 2点 安全運転義務違反 2点 累積点数で考えて 3年以上でしょう。 当て逃げをしているので当然「懲役」もあるでしょう。 一生 とらないでください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mappy88
  • ベストアンサー率20% (15/75)
回答No.3

同乗者なしとは悪質ですねぇ・・・ 「路上練習中に事故や交通違反があった場合、本免許の発行が不認可または保留となる場合がある。」 これぐらいで済まず、最悪逮捕されるかも?!

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#65099
noname#65099
回答No.2

当て逃げしたのが物か人かによって変わるんじゃないでしょうか。 交通違反なんてした事ないので全然分かりませんが、車の保険でも対人と対物とは保障内容が違うように、交通違反の度合いも変わってくるような気がします。 しかし、物か人かは知りませんが、人様に迷惑かけておいてそれについての反省は無しで自分の心配とは、呆れた人ですね・・・ もう免許なんて一生取れないほうが世の為人の為、そして貴方自身の為です!!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#33192
noname#33192
回答No.1

悪質ですねえ!三年は覚悟必要と思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 無免許で飲酒で当て逃げ

    無免許で飲酒で当て逃げしたら免許の欠格期間はどれくらいですか? (事故相手の同乗者にケガを負わせています) あと、罰金、刑などはどうなりますか? 教えてください

  • 仮免許取り消し->無免許運転

    過去の質問を検索してみましたが、該当する書き込みを探せませんでしたのでよろしくお願いします。 1999/3/20に仮免許運転違反+速度違反(高速)23km超過により、仮免許取り消しと罰金処分。 2006/5/21に無免許運転+速度違反(一般道)39km超過により罰金処分。 免許を取得するにあたり教えていただきたいことがあります。 どなたかご教授をお願いできませんでしょうか。 1.無免許の場合は取消処分者講習を受ける必要がないのでしょうか。   過去の質問をみたところ必要ある、なしの両方のご意見がありました。 2.無免許運転の場合は、免許自体がないため行政処分はないのでしょうか。 3.欠格期間は何年になるのでしょうか。   無免許運転+速度違反(一般道)39km超過で合計25点の扱いでしょうか。   「前科は5年で消滅」とのことで、最初の違反(仮免許運転違反)により欠格期間延長などには関係しないのでしょうか。 4.欠格期間の開始は違反をした日になるのでしょうか。   それとも、処分を受けた日からでしょうか。 社会人としても非常識な行動をしてしまい、反省しきりなのですが後悔先に立たず。 欠格期間や点数の合算など、自分で調べて理解すればよいことですが、 どうかわかりやすく教えて頂けないか思います。

  • 免許停止?それとも取り消し?

    昨年5月に普通自動二輪の免許を取り、 7月に免許停止(駐車禁止3回で6点+軽微違反1点)になり、7月に講習を受けました。 その後8月に1点の違反をし、初心者講習会に出席しました。 そして、今年の8月に1点の違反、9月に1点の違反をしました。 処分について知りたいのですが、初心者講習は前歴にはいるのですか? 免停だけが前歴の場合、 前歴1回のため次の免停は4点~でいいのでしょうか? 私の違反は免停講習後の違反3点となるのか、 それとも、免停講習が7点で受けたため、 1点繰越+3点の計4点になるのかが知りたいです。

  • 私は運転免許を2年前の10月に取得しました。しかしスピード違反で捕まり

    私は運転免許を2年前の10月に取得しました。しかしスピード違反で捕まり180日免停。そのあと反省していたのですがスピード違反でもう一度免停になってしまいました。 その後、免許も戻って安全運転を心掛けていたのですが、初心者期間内に2回免停になったことで、5月に再試験の通知がきてしまいました 結果は落ちて免取。しかし再試験の免取なので欠格期間はなく、すぐに教習に通い8月に免許証を再取得しました。 しかし9月の終わりに時間内通行禁止の道路をうっかり通行してしまい、2点減点。 最初また新しく免許証を再取得したので、前歴はないと考えていたのですが前歴は消えてはいなく免停の通知が来てしまいました。 免停は仕方ないと思いますが一応新しく免許を取ったので今は初心者期間内です。この場合2点ですが免停になったので初心者講習はあるのでしょうか? またこの先免停が終わり1年間無事故無事故なら前歴は消えてきれいな免許に戻れるのでしょうか? 教えてください。

  • 運転免許の停止処分について

    運転免許の停止処分について 違反者講習から3年?以内に6点たまると、前歴1になり処分者講習になるとのことですが、 この場合の欠格期間はどのくらいでしょうか? また罰金はいくらくらいでしょうか?

  • 無免許運転の処分等について教えて下さい。

    恥ずかしいお話ですが昨年12月に運転免許停止中に車を運転し高速道路でスピード違反で捕まり無免許運転で高速道路警察隊の事務所に連行され赤切符を切られました。(90日の免停で12月25日に免停期間終了でした)私は前歴も2回有りますので免許取り消しで欠格期間は3年位と言われました。家族も同乗してましたので、逮捕はされませんでした。ただもうすぐ2ヶ月になるのにまだ裁判所などへの出頭等の通知が何も来ません。今後の通知や処分の流れなど教えて頂けないでしょうか?スピード違反は高速道路で31キロオーバーで3点減点だそうです。

  • 運転免許点数制度について

    平成23年4月8日に、2年間の運転免許取消処分を受けました。運転免許取消処分書には、過去3年以内前歴無、過去5年以内取消歴無です。 平成25年11月5日普通仮免許取得平成23年4月8日から現在まで、交通違反や交通事故は、有りません。 再取得した場合前歴1回累積点数0点と考えていいのか?また前歴はいつ消えて前歴0回になるのか? 点数制度では過去3年間の交通事故や交通違反に対して処分するとなっているが、過去3年間とは、欠格期間、免許を持っていない期間仮免許取得期間もカウントされるのか? よろしくお願いします。

  • 無免許運転後について

    今から六年ぐらい前、初心者期間にスピード違反で捕まり→初心者運転講習の呼び出しを無視→再試験の通知→落ちて免許取り消しになりました。 その後免許再取得せずにいたのですが 今から一年四ヶ月前に無免許運転で捕まってしまいました。 この場合初心者期間の取り消しは初心者期間ということで前歴にはならず今回の欠格期間は一年でしょうか? 欠格期間は捕まった日からカウントされるのでしょうか? また免許再取得にあたり違反者講習等しなければいけない事を教えてください。お願いしますm(__)m

  • 仮免許中の無免許運転

    仮免許取得後、同乗者無し・標識(仮免練習中)無しで携帯電話使用で捕まりました。 無免許運転と携帯電話使用等保持で赤切符をきられました。 無免許運転違反ではなく仮免許運転違反ではないんですか? アドバイス宜しくお願い致します。

  • 運転免許の再取得について

    10年程前に原付のみの運転免許を取得しました。 軽微違反が積み重なり一度免停になり怖くなってしまい違反者講習も受けず原付に乗るのもやめました。 免許の更新もせずにそのまま失効になりました。 いつ失効になったのかは覚えていませんが、5年以上は経っていると思います。 しかし、今度転職するに当たり運転免許を取らなければならなくなりました。 そこで質問なのですが、5年以上経った現在でも免停の前歴並びに違反者講習を無視した等の履歴は分かるものなのでしょうか? またそれについて何か咎められる事はありますか? ふと不安になってしまったので、どなたかご回答いただければと思います。 よろしくお願いします。