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死体を轢くという事

こんにちは。 ふと疑問に思ったのですが、死体を轢くとどのような罪になるのでしょうか? 例えば、何らかの原因で路上に遺体が放置されるとします。 そこに何も知らずに車が来て遺体を轢いてしまったとします。やはり故意では無いとはいえ、死体損壊罪などになるのでしょうか?それとも別の罪でしょうか? もしお分かりになる方が居られましたら、教えていただけると有難いです。 また、この質問で気分を害された方が居られましたら申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

損壊の故意がなければ死体損壊罪にはなりません。 過失犯は人的被害(致死傷)がない限りまず処罰されませんので、 罪は特に問われないと思います。

pamctop
質問者

お礼

回等ありがとうございます!! 謎が解けました! とてもわかりやすく説明してくださってありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

故意じゃないならば、死体損壊にはならんでしょ?ただ、前方不注意ですよね。あれ何だろ?と思って轢く人はいませんから。

pamctop
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 前方不注意ですか。なるほどです(¨)! ありがとうございました!

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