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併合罪?について分かり易く教えて頂けませんか。

最近、N県で女子小学生に対する殺人事件がありました。以前から疑問に思っていたのですが、これで逮捕される容疑者は何故、死体遺棄で逮捕(起訴)され、その後本件である殺人罪で再逮捕されるのでしょうか。この一連の犯罪行為には飽くまで私個人の知りえた限りの情報ですが、先ず被害者にクルマをぶつけた(傷害、過失の傷害)、未成年者誘拐か監禁、その目的である身代金誘拐か強制わいせつか強姦(既遂か未遂)、死体遺棄、証拠隠滅、死体損壊が浮かびます。でも大体、この手の凶悪犯罪は殺人罪と死体遺棄で刑事告発されるだけだと思います。何故そうなっちゃうでしょうか。やはり併合罪ってものがそうさせているのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

>先ず被害者にクルマをぶつけた(傷害、過失の傷害) 自動車を故意にぶつけたなら殺人(未遂)もありうる >未成年者誘拐か監禁 誘拐・監禁が目的だったのか >死体遺棄、証拠隠滅、死体損壊 これを立証できるか >この手の凶悪犯罪は殺人罪と死体遺棄で刑事告発される 特に告発はされていないと思うが >何故そうなっちゃうでしょうか。併合罪ってものがそうさせているのでしょうか。 貴方が主張したい論点が分からない

HIRO-FUKUSIMA
質問者

お礼

ご回答者様、ご回答ありがとうございます。 変な質問でした。

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