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強姦致死vs屍姦

詳しい方教えてください。 屍姦ってどの程度の犯罪になりますか? 死体損壊並みの扱い? 死体損壊だとすると損壊程度が通常の死体損壊よりは低いので罪も軽い? 例えばこんな場合どの程度の罪になるのでしょう。 自白頼りで判断しづらいことになるとは思いますが... ---------------------------------------------- 冬の山中で行き倒れの女性を発見(呼吸停止状態)。 人工呼吸やら心臓マッサージで蘇生を試みる。 厚着の為、心音を確認するため服を脱がす。 30分程蘇生に努めるが死亡を確認。 虚脱感とともに初めて相手が魅力的な女性であった事を認識。 ムラムラとしてしまいコトに及ぶ。 --------------------------------------------------------

質問者が選んだベストアンサー

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  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.3

#1です >遺族感情を考えるとそんな程度では済ませたくないですね。  数年前まで他人のペットを故意に死なせた場合にも器物破損が適用されていました。  近頃テレビやラジオのニュースなどで『死体を捨てた』と言う表現がよく使われているようです。以前は『山中に死体を遺棄した』などの表現が使われていたと思いますが、意味的庭同じなんでしょうが遺族側からすると『捨てた』と直接的な表現はされたく無いですよね。  数年ぶりに日本に帰って着た時にワイドショー番組で《今週の注目ニュースランキング》なるもので《○○ちゃん誘拐》がランキング1位を締めてましたがそのような物にまで順位付けしていた事に違和感を覚えた記憶があります。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

少なくとも、犯人の故意・過失によらず死亡した女子を姦淫した場合には、刑法にいう「人」を姦淫したことにならないため、強姦罪などの姦淫の罪は成立しないものと考えられているようです。 また、死体損壊罪については、屍姦は死体を物理的に損壊するものではないから死体損壊罪は成立しないとした判例があります。 したがって、お書きの事例では、姦淫の罪や死体損壊罪は成立しないでしょう。成立するとすれば、No.1のousaさんお書きの器物損壊罪に留まるのではないでしょうか。(自白頼りという点については、手続法上の問題なので、実体法上の罪の成否とは別個で考える必要があります。) なお、強姦目的で女子を暴行し死亡させた後に姦淫したケースでは、判例は強姦致死罪を成立させています。

pata_de_papa
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり屍姦自体はそれほど罪には問われなそうですね、感情的には納得し難いですが。 でも、後先の問題ではなく強姦致死罪は成立するのですね、ちょっと安心しました。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.1

 小説で今回ケースと似たような場面がありました。 小説の中では死んだ後なので、強姦罪にはあたらず、器物損壊罪として処理していたと思います。  被害者は、浜辺に打ち上げられた入水自殺者だったと思いますが、タイトルは忘れました。

pata_de_papa
質問者

お礼

ありがとうございます。 器物損壊...、遺族感情を考えるとそんな程度では済ませたくないですね。

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