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バイクの交通ルールについて

super_kaiの回答

  • super_kai
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.10

isora99さんの書き込みに補足します。 交差点で赤信号で停止中の車の横のすり抜けが違反でないと信じている方に「水戸黄門の印籠と言える法律」を提示します。 道路交通法では下記のようになっています。 (割込み等の禁止)第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。 (罰則 第120条第1項第2号) 道交法の解説本によるとここでいう「法令の規定」に停止している場合とは赤信号で停止している場合、一時停止の道路標識等で停止している場合があげられるとしています。 つまり信号や一旦停止で停止している車や停止しようとしている車に追いついたときはその方を通過して前に割り込んだり、単に横切ることさえもいけないとされているということです。 このことからバイクレーンが設けられている場合を除いてはすり抜けは禁止されていると考えられます。 車両外側線については下記のURLにある判例で 「車道外側線の左側部分は,車道とはいえないことが明らかであり,したがって,車道ではない,このような部分を車両で通行することは通行区分に違反し,特別の場合を除いて許されないものと解すべきである。」と判断されています。 路肩走行ももちろん駄目です。 要するのにすり抜け自体どのようなときも本来は違反ということです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0580B75AF4AD453B49256B8F0011032C.pdf
mayama11
質問者

お礼

こんにちわ。 ご回答ありがとうございます&お礼が遅くなり申し訳ございません。 しかしこの「(割込み等の禁止)第32条」を読むと割り込まなければ良い、つまり停車中の車の横に停車するならOKとも読み取れますね。 でもisora99さんの回答を見れば、どのように都合良く解釈をしても違法ということでしょうか。 本当にありがとうございました。

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