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年金証書の見方を教えてください
kurikuri_maroonの回答
障害年金の「受給権」には、2つの意味があります。 その2つとは「基本権」と「支分権」です。 1.基本権 障害年金の受給要件に該当した、という証しとしての権利 2.支分権 実際に障害年金を受け取れる権利 基本権は、いったん取得すると、65歳になるまでは消滅しません。 障害の程度が軽くなったために支給停止に至った場合であっても、65歳になるまでは権利を失うことはないわけです。 このため、再度障害が悪化した場合でも、面倒な裁定請求を繰り返す必要はありません。 一方の支分権は、障害年金の請求をしないまま(=請求権を行使しないまま)5年経過してしまうと、その分の権利は時効で消滅してしまいます。 言い替えると、「障害年金の受給要件に該当した後に裁定請求を忘れてしまっていたような場合は、最大で5年前の分までさかのぼって受け取れる可能性がある」ということです。 ご質問のケースの場合、基本権を獲得したのが平成6年3月であると思います。 しかし、おそらく何らかの理由で、裁定請求を後延ばしにされていたりしたのではないでしょうか。 仮にそうだったとしますと、裁定請求の結果、実際の支給が決定されたのが平成15年だった、と考えることもできますが。 基本権は、その障害の状態がどんなに回復しても、以下の2つの事由を共に満たさない限り、消滅する(失権、と言います)ことはありません。 ですから、時効による権利消滅(=支分権の消滅)は、失権ではありません。 1.3級不該当のまま、3年間が経過したとき 2.65歳に到達したとき、又は老齢基礎年金の繰上受給を請求したとき なお、平成6年11月8日までは、上記1に該当するだけで、障害年金の受給権(基本権)が消滅してしまい、復活することはありませんでした。 現在はそのようなことはなく、その人が上記2に該当する前に再度悪化して障害等級に該当するようになった場合は、再び受給できるようになっています。 (但し、その場合(=悪化による再支給の請求の場合)、請求した月の翌月分からの支給になります。)
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