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障害年金の年金証書について

昨年10月に障害年金の請求をしました。 あまりに通知が遅いので問い合わせたところ裁定結果がでており 「遡及分は3級認定、平成20年10月からは2級認定です。」と教えてもらいました。 今日、年金証書が届いたのですが3級のことしか書いてありません。 2級の分の証書は別に届くのでしょうか? ご存知の方、同じ経験のある方教えてください、よろしくお願いします。

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回答No.2

いちばん初めに受給が決定したときの年月、 つまりは、 遡及された3級が決定されたときの年月による年金証書になり、 2級の年金証書が届くことはありません。 2級になったときには、 裁定通知書 兼 支給額変更通知書が別途に届き、 それをもって、3級から2級に変わったという内容が示されます。 この通知書は、年金証書の一部を成すもので、 要は、年金証書と同じく非常に重要なものですので、ご注意下さい。 もちろん、まもなく届けられると思いますが、 しばらくの間待っても届かない場合には、 社会保険事務所に照会なさって下さい。 2級認定が平成20年10月であると、 実際の支給額への反映は、その翌月分からになります。 受給の権利が生じた翌月分から反映される、という決まりのためです。 つまり、平成20年11月分から反映されます。 ですから、平成20年11月分を実支給する月である 平成20年12月支給分から反映される、ということになります。 障害基礎年金には、3級は存在しません。 3級は、障害厚生年金または障害共済年金のみにあります。 しかし、 障害厚生年金または障害共済年金の1級または2級を受給できる人は、 同じ級の障害基礎年金をも、同時に受給することができます。 これを「併給」と言います。 (※ 2級以上の障害のときに「併給」を見ます。) ですから、そのようなケースでは、 3級と2級の間の差は、たいへん大きなものとなります。 上記「併給」によって、 「障害共済年金 + 障害基礎年金」となる人の場合、 障害共済年金は、公務員在職中は支給停止となります。 (回答 No.1 の「免除」という書き方は誤りで、正しくは「支給停止」) したがって、障害共済年金3級の場合、 公務員在職中は、年金としては受給できません。 また、障害基礎年金は全額支給されます。 障害基礎年金は2級以上の障害の重さならば支給されますから、 障害共済年金が支給停止となっても、 2級以上の障害であるならば、障害基礎年金の部分は大丈夫です。 一方、上記「併給」によって、 「障害厚生年金 + 障害基礎年金」となる人の場合は、 在職・無職のいかんにかかわらず、 障害厚生年金が支給停止になることはありません。  

noname#107095
質問者

お礼

細かく回答いただきありがとうございます。 10月から2級と電話で言われたので 10月分から2級の金額になると思っていました。 11月からなんですね、参考になりました。 少し待って通知がこなければ、また問い合わせてみます。

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その他の回答 (2)

noname#133552
noname#133552
回答No.3

こんにちわ。 #2さんが書かれてる通りになると思います。級が変わっているので、通知がされなければいけない決まりになってますから、あとから支給額変更通知書が届くと思います。 あと、障害年金の実際の支給月は各偶数月の15日で、前々月と前月の分が振り込まれます。 遡及の分があるときや未支給の分があるときは、原則として、初回にまとめてそれらの分も振り込まれますし、まとめて振り込まれるものがあるときには、各偶数月ということにこだわらないで振り込まれます。 なので、早ければ3月中に、そうでなくても4月15日は振り込まれると思います。 初回は、遡及の3級の分と、2級になった平成20年11月分(認定された月の翌月の分から実際の支給に反映されるので)以降の分が、足し合わされて支給されると思いますよ。

noname#107095
質問者

お礼

3月に入金があるようなことを言われたので 3月かもしれません、が、あまり期待しないようにしないといけませんね。 待たされてばかりですので。 回答いただきありがとうございました。

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  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

うる覚えですがまず20年10月から2級になったというのなら後から2級へ改定の証書が来るかと思います。 3級の認定日の証明が今回はされているかと思います。 遡及は、過去にさかのぼってその効力を及ぼすということですから まず3級の認定日が過去になっているかと思います。 そこから障害認定されたと今回の証書で証明しています。 2級への改定のものがどのくらいで届くのかについては、提出した窓口の担当の人に問い合わせるかしないと判りませんが。 3級と2級では、障害年金が全く違いますからね。 ご心配ですよね。 2級の認定が10月ならば そこから年金支給は、足されて最初の支給月に入るはずです。 3級では国民年金の障害年金(基礎年金)の支給はありません。 2級から支給されます。 厚生年金と共済年金ならば3級から支給されます。 遡及された年月の時点で働いていたとしても厚生年金は障害者にも働く機械を持ってもらいたいという趣旨の元支給されると記憶してます。 共済年金は、公務員に在籍中の期間については、共済側の障害年金は、何級であろうが支給が免除されます。 ただし 2級以上なら基礎年金部分が支給されます

noname#107095
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 後から送付されるのですね、安心しました。

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