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年金証書の見方を教えてください

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

「受給権を取得した年月」は非常に重要な年月であり、受給権がそのときから発生したということを示します。 「支給開始年月」は受給権獲得の翌月となります。 ここまではご質問の話と食い違いはありませんね? で、「支給決定日」が6月26日とあるのは、実際に決定された日です。 受給権取得日というのは過去にさかのぼることもあるし、裁定請求をした日になることもあります。支給決定日はあくまで審査して、この人は受給権を**月++日に取得しましたと決定した日ということです。

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。

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