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先月退職しました・・・H19年6月からの住民税改正について
住民税について教えてください。 私は先月で退職しました。今後仕事の予定はなく夫の扶養に 入っています。 ※派遣社員、H17.1~H19.5勤務、給料は (すいません収入と所得の意味がイマイチわからないのですが) 23万位で税金など引かれて手取りで20万位でした。 先日住民税の「納税通知書」(1期~4期)が届きました。 住民税は”前年度の所得に対して”ということなので、退職した 今年も払わなければいけないなぁとはわかっていましたが、 金額を見てびっくりしました。 去年は1期あたり12000円くらいだったのが、 今年は1期あたり30000円くらいでした。 所得税と住民税の割合ってこんなにも変わったんですね? 住民税が上がった分、所得税が下がったから、トータルは 実質そんなに変わらないとよく聞いていましたが、 ・私のように退職してしまったものは、所得税の税率は関係ない ので、単に住民税だけ高くなったということですか? ・”前年度の所得に対して”ということは今年も5月まで働いてたので 来年度ももちろん払いますよね?無収入の専業主婦が2年間もこの金額を払うのは大変なような気がするのですが、みなさん普通に払ってる のでしょうか?減免とかないのですか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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>・私のように退職してしまったものは、所得税の税率は関係ない ので、単に住民税だけ高くなったということですか? 今年は税源移譲がおこなわれました、これについて「住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は基本的に変わりません」と政府は説明していますが、所得税は現年課税ですが住民税は前年課税のため、質問者の方のように退職して今年の収入が少なくなった場合は所得税の引き下げの恩恵にあまり被れずに住民税の引き上げの影響だけを受けるので、実質は増税のような形になってしまうということです。 ただこれでは不満が出ると思ったのか、それを軽減する為の経過措置が取られるようですが、内容的にはまだあまりはっきりしていないようです、何か参院選目当てに突然言い出したような感じです。 しかもやはりお役所のようで、申請しなければその恩恵にはあずかれないようで、知らずに申請しないと損をしてしまうようです。 ですからこれから具体的な内容が発表されるはずなので、気をつけて経過措置に乗り遅れないようにしなければなりません。 下記は長崎で退職等の例ですが、平成19年中の所得が大きく下がった(あるいはなくなった)場合の経過措置です、「■POINT5:税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置が設けられました (平成19年度住民税のみに適用)」についてご覧下さい。 もし心配なら市区町村の役所に確認してみてはどうでしょうか。 http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/zeigenijou.html >・”前年度の所得に対して”ということは今年も5月まで働いてたので 来年度ももちろん払いますよね?無収入の専業主婦が2年間もこの金額を払うのは大変なような気がするのですが、みなさん普通に払ってる 上記の経過措置も19年のみのようなので、こればかりは仕方ありません。 ただ5月までの収入ですので、そんなに大きな金額にはならないでしょうから。
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経過措置があるようですよ。・・・・・? ------------------------------ 18. 平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合はどうなるのですか? 18. 住民税と所得税の課税の対象となる所得の対象年は異なっています。このため、毎年の所得の変動があまりない場合は、例えば平成19年度の住民税(平 成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分は、平成19年分の所得税(平 成19年分中の所得で計算)で調整されますので、所得税と住民税とを合わせた税負担は変わりません。 しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、調整すべき金額を所得税から差し引くことができなくなってしまいます。 このような平成18年中の所得と平成19年中の所得との変動に伴う負担増を調整するため、経過措置が設けられました。 税源移譲の年度間の所得の変動に係る経過措置については、以下のように計算します。 対象となる方 1と2の条件を両方満たす方 1.平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く。) >住民税と所得税との人的控除の差の合計額 2.平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む。) ≦住民税と所得税との人的控除の差の合計額 計算方法 平成19年度の合計課税所得金額について、1.税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、2.税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。 すでに納付済の場合は、還付します。 (平成19年度分の住民税に限ります。) 申告 対象となる方は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村へ申告をすることにより、経過措置が適用されます。
お礼
経過措置の件、詳しく教えて下さって ありがとうございました。 大変勉強になりました。
払わない人はいると思いますよ。要するに税金未納者。 しかし、税金払わない人が普通だとは思いませんけど。 所得があったのだから仕方ないです。 私も以前会社を辞めた後、数ヶ月無職でしたが払いました。 さらに、社会保険料も会社を辞めて全部被保険者負担になったので、会社にいたときの約倍を払っていました。 そんなもんです。 今は丁度、税源移譲とか定率減税の廃止とか、増税された時期なんで、余計負担を感じますよね。 あと、今年の5月まで働いたということで、その後無職なら、今年1~5月までの所得から住民税を計算されるので、今年度よりかは金額は少なくなると思いますよ。 でも、払わなきゃならないには変わりないでしょうが。 参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございました。 退職前にきちんと残しておくべきでしたよね・・・ 貯金からがんばって払います。 来年は今年度よりも金額は少ないとのことで 安心しました、ありがとうございました。
- mukaiyama
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>私のように退職してしまったものは、所得税の税率は関係ない… それはやむを得ません。 あなたと逆に、昨年が無職か無職に近い低所得で、今年はそこそこの所得がある人は、所得税の税率下げだけが恩恵として残ることになります。 今回の税源移譲は、各年の所得額に大きな変動がない場合に限り、とんとんになるという意味ですね。 >前年度の所得に対して”ということは今年も5月まで働いてたので… 今年の所得は昨年ほどはないわけですから、来年の住民税が今年と同額ということはありません。 >23万位で税金など引かれて手取りで20万位でした… 23万の 5ヶ月で約 115万ですか。 そのうち 98万までは住民税はかかりませんから、残り 17万ほどが課税対象になるだけです。 今回来た納付通知書に税率が書かれていると思いますから、かけ算してみてください。 来年の住民税は 2万円弱で済むと思いますよ。 安心してください。 >今後仕事の予定はなく夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に扶養はありません。 「配偶者控除」です。 しかも、扶養控除や配偶者控除は、1年間の所得が確定してから決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 その上、配偶者控除は、所得が 38 (給与収入で 103) 万円以下でなければなりません。 今年すでに 115万ほどの収入があるなら、ご主人は年末調整で「配偶者控除」をもらえないことは確定しています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 今後再就職することがないなら、「配偶者特別控除」はもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 来年の金額を聞いてほっとしました・・・ 「配偶者控除」についても教えていただき 大変助かりました、ありがとうございます。
- zorro
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制度の改正です。税法にしてがって処理されています。減免規定はありません。
お礼
早速のご回答をありがとうございました。 制度が改正されたから仕方ないのですよね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 経過措置の件、乗り遅れないように気をつけて おきたいと思います。 貴重な情報をありがとうございまいた。