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H19年退職者の住民税等

税金につきまして、以下のケースの場合どのようにしたら良いか教えていただけますでしょうか・・・ H19年4月16日に結婚の為、会社を退職し、東京都から愛知県へ引越しをしました。 H19年には多額の住民税が課せられ、4回に分けて2ヶ月おきに支払いし、先日ようやく終了しました。 H18年の収入は600万円、H19年1月から4月までの収入は103万円以下です。退職と同時に夫の扶養に入りました。 (1)この場合、H20年6月にまた住民税の請求が来ますでしょうか。  また、金額は幾らくらいでしょうか。 (2)H19年4月に退職した為、国から地方への税源移譲に関わる住民税の問題で損をしているのですが、還付申告は可能でしょうか。 その場合、どのような手続きが必要でしょうか。 別件で、、、 (3)主人は平成19年で合計19万円(全て主人名義)の生命保険料を支払っていたのですが、H19年12月の会社の年末調整の申告の際、忘れたそうです・・・その場合、今からその分を追加で申告できますでしょうか・・・5万円も返ってくるのに、それすら自分で考えない主人にはあきれます。 どうぞ、教えていただけますよう宜しくお願い致します。

noname#52860
noname#52860

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回答No.3

>(1) 正確な給与支払額が必要です。 給与収入100万円以下であれば住民税所得割はかかりませんが、住民税均等割(4,500円程度)はかかるかもしれません。均等割課税の課税基準は市区町村で異なります。給与収入で93万円~100万円が非課税基準(扶養なしの場合)です。 >(2) H18年とH19年で所得の大きな変動がおありでH19年分所得税がかからなさそうですので、税源移譲の経過措置の申請によりH19年度住民税課税の見直し対象となると考えられます。 7月中の申告が必要です。G.W.明けくらいにでもお住まいの市区町村に相談してみてください。 総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2 >(3) 確定申告で還付可能です。 ..が、50,000円は所得控除であり、還付となるのは50,000円×税率で、2,500円~5,000円程度です。

noname#52860
質問者

お礼

非常に判りやすいご説明ありがとうございます。 出産費用を定期を崩さずになんとか捻出しようと思い 住民税の高額さにちょっと嫌になっていました。 あと5万円あればきちんと余裕ができそうでしたので・・・ 細かいお金でも、大事に貯めておこうと思います。

その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

(1)給与収入の場合、年収965,000円以下なら非課税です。 (965,000円というのは一般的な市町村の場合です。ごく稀に違う場合があります。) (2)別に損はしていないと思うのですが、どういうところが損ですか? (3)今から確定申告をすれば大丈夫です。源泉徴収票と保険料控除証明書が必要です。ただ、5万円も返ってくると期待しないでください。返ってくるのは2,500円程度です。

noname#52860
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございます。 所得税は生命保険料の支払い合計が年間10万円超で5万円の控除 だから、これだけ戻ってくるのかと思っていたのですが、所得から差し引かれるだけなんですね。 たしかにそんなに戻ってくるわけないですね。 平成19年の4月に退職して、19年中の所得は103万円以下ですし、所得税率の変更による税負担の軽減は受けられず住民税率の変更による税負担の影響を受けてあまりにも多い住民税の請求がきたので・・・役所に問い合わせたら還付対象になりますと言われましたので。7月に申請してくださいと言われても引っ越しているのでわからなくなってしまい質問した次第です。 子供が生まれるのでもっと節約したく先走りました・・・ 丁寧なご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>退職と同時に夫の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)この場合、H20年6月にまた住民税の請求が… もちろん来ますよ。 >また、金額は幾らくらいでしょうか… 低所得者の住民税に関しては、まったくかからない場合や均等割のみかかる場合など、自治体によって細かいことは違います。 転居後の自治体でご確認ください。 >(3)主人は平成19年で合計19万円(全て主人名義)の生命保険料を… どうぞ確定申告をしてください。 >5万円も返ってくるのに、それすら自分で考えない主人にはあきれます… 生保控除は「所得控除」であって「税額控除」ではありません。 しかも、保険料を何十万払おうと 5万円が限度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 所得を 5万円少なく見てもらえるだけであって、税金が 5万円返ってくるわけでは決してありません。 あなたの自信ある言葉にあきれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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