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全損時の新車購入におけるリサイクル料金の請求について

先月交差点で交通事故にあいました(人身事故)。過失割合は8(相手):2(自分)と相手の保険会社から言われました。車(平成10年ブルーバードSSS 2000cc 走行距離3万以下)は修理代が50万強ということで全損(時価額は消費税込みで35万)になり、今回車を買い換えることにしたのですが、以前乗っていた車と同種同等の車が見つからず、結局、新車(ラフェスタ)を購入しました。 過去の判例を探して、新車購入でも「検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、納車費用検査登録費用、車庫証明」を支払ってもらったケースを見つけたのですが、判例が古くてリサイクル料金については述べられていませんでした。新車のリサイクル料金についても請求できるのでしょうか?それとも今回全損になった車のリサイクル料金になるのでしょうか?またリサイクル料金はどのような基準で決まっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

今回のような経済全損扱いの場合は、もはや車両の修復はせず すべてお金での解決となります。 先方の保険会社が支払う賠償保険金がすべてです。 で、新車を購入されたとのことですがその購入資金として 当該保険会社から支払われた保険金を充当すればよいだけです。 お金にはなんらの区別もありませんので、車両本体に使うことも できるし、登録諸費用やリサイクル料に使うこともできますね。 (新車購入時のリサイクル料の預託は購入者がするのが原則です) なにも深く考えることはありません。 新車購入総額ー保険金=この場合自己負担金が発生しますね。 平成10年式車両を新車に代替するのですから自己負担金が 発生してしまうのはいたしかたありませんね。

tamao1130
質問者

お礼

相手の保険会社が車両以外に諸費用も検討すると言っていたので(あくまで検討なので、支払ってくれるとは限りませんが・・・)明細を拾い出したところ、リサイクル料金はどうなのだろうと思って質問させていただきました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hamapika
  • ベストアンサー率25% (44/174)
回答No.1

リサイクル料金とは車両所有者の義務ですよ。 事故があろうが、なかろうが支払う義務があるので相手に請求は 無理が有ると解釈するのが妥当と思いますよ。

tamao1130
質問者

お礼

回答ありがとうございます。全損になった車に支払って、まだ車検も残っていたので請求可能かと思っていました。車両所有者の義務なら請求できませんね。アドバイスありがとうございました。

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