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購入契約前の口約束について
重説の形状欄は「完成のため省略」となっていますが、購入前時点に口頭で確認した仕様追加変更依頼があります(棚・収納増設や柵とりつけコンセント移動など) これにつき覚書を契約時にかわさなかったのを後悔していますが、それらが購入の動機であるにもかかわらず、「可能と言ったが無償といっていない。形状確認可能な完成物件である」と別途請求されてしまった場合には、 【質問】 民法上の動機の錯誤もしくは消費者契約法で誤認により契約を解除可能でしょうか やり取りの一部メールは残っていますが、口頭や電話が多く完全ではありません。 ご教示よろしくお願いします。
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noname#5364
回答No.1
それって、普通、有料でしょう??まさか、無料ではしてくれないですよ。 棚・収納増設ですよね。。材料費が、別途かかるでしょう? 無料でしてくれるならば、無料でと、覚書を交換(誓約書)はいりますが 一般的には、有料でしょう。 >別途請求されてしまった ってそれは、されますよ。。 無料でしていただけますか?はいっていわれたなら、それは、むこうの落ち度ですが。 民法でなくごめんなさい。
補足
無事に無料でやっていただけることで確認できました。良心的な業者さんでラッキーでした。