- ベストアンサー
口約束だけなのですが
レンタル業として私はあるものを購入し、それによる売り上げ収入分は友人と半分ずつと言うことに致しました。 購入時は全額私が支払いましたが、すべての管理を友人に任せなければならない為、友人名義での購入です。(友人の仕事にお金だけ出して参加する形?) しかし友人がすべてのお金を使い込んでおり、私の取り分はありませんでした。 理由は客数が少なかったことと、管理費を私の取り分で支払っていたからだと言います。 利益の出るいい仕事だからと言われたので、参加したのですが友人だったため、書類での契約は一切交わしていません。 私が購入した現物(友人名義)と半分の取り分を取り返すにはどうしたら良いのでしょうか? 口約束だけなので詐欺罪に適用できますでしょうか? 相手がそんな約束はしていないと言うかもしれません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
口約束でも契約は成立します。 しかし、訴訟などになった場合は、その契約が有ったことを立証できませんから非常に不利です。 相手が認めない限り、勝つ見込みは少ないでしょう。 又、友人名義で購入していますから、領収書からもあなたの物だと証明できません。 なお、詐欺とは、最初から相手をだます目的だった場合で、この場合は横領になると思います。
その他の回答 (2)
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
裁判になっても、証拠がなければ負けます。
お礼
証拠になりそうなものを思い浮かべたのですが・・・ 物品の購入時、支払いをしたのが私だったので、領収書の名前は私になっていたはずです。 紛失してしまってますので、購入した販売店に行ってコピーをもらって来ようかと思います。 でもそれが私を救えるものになりますでしょうか? 友人名義なので・・・・ 口約束の日、その友人(Aとします)のいとこが「Aがもし約束を破ったら、自分が責任を取るから大丈夫」、と言っていたので信用してしまいました。 いま、そのいとこからも知らん顔されています。 この場合、いとこも訴えられるのでしょうか? ご回答、本当にありがとうございました。
- 1ppo
- ベストアンサー率11% (95/859)
口約束でも立派な契約です。詐欺罪になるでしょうが それを立証するのもがalpokatさんには必要ですね。 だから口頭だけっていうのはまずいんですよ。
お礼
>だから口頭だけっていうのはまずいんですよ 友人だからと油断してしまいました。 私には立証するものが形として残っていません。 この契約の話をしている時は、友人の家族も同席していたのですが、相手側の家族なので立証不可です・・・ 早速のご回答、ありがとうございました。
お礼
>なお、詐欺とは、最初から相手をだます目的だった場合で、この場合は横領になると思います。 なるほど、横領なのですね。 しかし、口約束した内容を相手が認めない限りは 立証できませんよね。 限りなく無理に思えて来ました。 もう何も方法は無いのでしょうか? ご回答、本当にありがとうございました。