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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の際の口約束、刑事事件にできますか?)

離婚の際の口約束、刑事事件にできますか?

このQ&Aのポイント
  • 口約束が不履行だったことについて、刑事事件にできるか教えていただけますか。
  • 平成20年1月~平成22年7月の婚姻期間があった元夫を訴えられるか・・・という質問です。
  • 離婚の際のやり方があまりに悪質なので、刑事事件にできるのかなと思っております。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#143662
noname#143662
回答No.1

いかなる法律を駆使したとしても、何の罪にも問えることは出来ないものばかりのように思います。 詐欺罪には全く該当致しませんし、単なる、夫婦間でのことに過ぎませんので、法律が介在する余地すら無いと思います。 それに、連帯保証人を抜けられたいのであれば、しっかりと元ご主人と相談され、住宅ローンの完済の目処を立てられた上でのみ、抜けられることを申し出られることが必要でしょう。 現状のままで抜けられた場合には、残債の全額を、元ご主人と質問者自身に対して、一括返済を迫られることもゼロとは言えないのではと思われます。 ただ簡単に、離婚したから連帯保証人を抜けられると思われては大変なことに成りかねないことだけは肝に銘じておきましょう。

yumeburogu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まあ仕方ないですね・・・ もちろん連帯保証人契約は私の契約ですから、離婚で抜けられないことも分かっています。 なかなか連帯保証人契約を抜けるのが難しいのも。 腹立たしいのは、元夫の対応です。 離婚のときにきちんと「無理だ」と言ってもらえていたら、財産分与でオーバーローン分をちゃっちゃと整理したのに、そのままずーっとごまかしてだまっていた(そして私が気がつかなければそのまま放置していたであろう)ということです。 財産分与でオーバーローンになってもいいので整理するか、保証金を積むかします。 刑事事件というものの知識が全く無かったので、わらにもすがる思いで質問させていただきました。ご回答いただきましてありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

長々と書いていますが、無意味です。 刑事事件? 精神科の治療を受けられますことをお勧めします。

yumeburogu
質問者

お礼

ええっと・・・ どうもありがとうございます。 ただ、わからないから質問したわけであって・・・ 予測のつかない事態で、万が一の望みもあればとの質問ですし・・・ 本文中にも記載しましたけど、交渉の材料にしたいだけですし。 「今から訴えようと思います!!」とか書きましたかね?? 精神科ですか・・・まあ辛いときは行きましょうかね。 こんなものを見てくださり、タイピングの手間をいただいてまことにありがとうございました。

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