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住宅ローンの連帯保証人のまま離婚、その後・・・。

以前住んでいた持ち家を建てるときに、住宅ローンの連帯保証人になりました。しかし、離婚ということになり、当初は保証人の変更を元夫に求めていましたが、義父は高齢の為なれず、また他にそんな人もいなかったので、連帯保証人は私のままで、その代わり公正証書で私の連帯保証人に義父になっていただいて、離婚しました。現在、元夫と義父とその当時愛人だった女性とその家に住んでいますが、何しろ元夫にはサラ金の借金等もあったため、月々の返済も滞ったりしがちなようです。つい先日も電話代の未払いということで、私のところへ(契約者名義を変更していなかったため)、契約解除通知書が届いたところです。このような状況ですので、いつローンの返済が滞って、連帯保証人の私のところへくるかと不安な日々を送っております。現在住んでいる女性と入籍すれば、連帯保証人を代わってもらうことになっておりますが、籍はいれてないようです。そこで質問ですが、もしローンの支払が私のところへ廻ってきたら、勿論私は払えないし、義父へ廻しますが、そこでも払えないとしたら、どうなるのか教えていただきたいのです。 私は現在パートで二人の子供を育てています。慰謝料と養育費は元夫がお金がない(離婚当時無職)ため、義父が毎月払ってくれています。 家が競売になったりしても、債務は残りますし、そうなって元夫が自己破産でもしたら・・・。それがそう遠くない出来事のような気がするので、不安です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kowagari
  • ベストアンサー率46% (37/79)
回答No.2

残念ながら、離婚したという状況変化はあるものの、連帯保証人の地位を離れるためには、債権者(金融機関等)と債務者(元夫および他の連帯保証人などの利害関係者)の双方が認めなくてはなりません。 脅かすようで恐縮ですが、もし元夫が破産状態に陥ったとすると、債権者は当然の権利として連帯保証人であるご質問者に支払いを請求し、場合によっては連帯保証人の財産の処分に出てくるでしょう。(実際にやるかどうかは別としても、法律上はそういう権利があります) そうなった場合、ご質問者が支払いや財産処分に応じたとすると、ご質問者は元夫に対して代わりに行った支払の弁償を求める権利(求償債権といいます)と義父に支払請求する権利を有することになります。 つまり、ご質問者は元夫の連帯保証人として債権者からの支払請求に応じる義務があり、また、元夫に代わって支払った場合には、元夫と義父に対して、代わりに払ったお金を返してもらうように請求する権利をもちます。 現実にはそれぞれの支払能力の問題がありますので、話し合いによって負担割合を変更する場合も多いようです。

srmama
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 そうですね。債権者側にしてみれば、連帯保証人が母子家庭とか関係ないですからね。分かってはいますが、元夫が勝手に会社をやめ、サラ金やキャッシングで200万ほど借金し、義父に養育費と慰謝料を払わせ、自分は愛人を連れ込み、現在一緒に住んでいる・・・。今、どんな生活をしているか分かりませんが、自業自得ですし、それで払えなくなって、私にわまってくるのでは、一生懸命働いて子供達を育てて生きていても、損なような気がしてしまいますね。まだ私が支払うことで、その家が手に入るというなら話は別ですが、競売にでもなり、家もないのに、負債だけとなったら・・・。でも実際、ローンは月々11万でとても払っていける額ではないのですが。 もし元夫が自己破産でもして、私も破産しないといけなくなると、車を買い換えたりできなくなりますし、本当に困ります。私はただ待っているしかできないのですね。何か手立てがあるといいのですが・・・。

その他の回答 (2)

  • kowagari
  • ベストアンサー率46% (37/79)
回答No.3

No.2です。少し追加します。 主たる債務者が返済不能に陥り、連帯保証人にそのお鉢が回ってくるのを漫然と見ていなくてはならない。。 理不尽ですね。法はそんな無理を救うためにいくつかの制度を用意しています。 このあたりからは純粋に法律の話ですから、このサイトで議論するのには馴染みません。弁護士さん、地方公共団体等での生活相談など、専門性を発揮する部署でのご相談をお勧めしますが、ヒントを1つだけ。 連帯保証人には事前求償債権と言って、主債務者(元夫)に著しい信用状況の悪化(無職でブラブラなど)がある場合には、来るべき連帯保証人の債務履行後の主債務者への債権を担保するために抵当を入れてもらったり、双方の債権債務を相殺したりと、事前に連帯保証人が自己防衛する権利を認めています。 通常、金融機関から住宅ローン等の借り入れをする場合には、金融機関や保証機関との契約により、個人連帯保証人の事前求償債権は放棄させられていることが多いのですが、金融機関も最終的に取りはぐれてしまえば元も子もないので、何らかの相談に応じ、譲歩してくれる可能性はゼロではないと思います。 悲観することなく、決してあきらめることなく、行動してみましょう。法は決して無慈悲ではありませんから。

srmama
質問者

お礼

ありがとうございます。 事前求償債権というものがあることすら、知りませんでした。私なりに調べてみます。 最後のコメント、救われた気がしました。 ほんとうにありがとうございました。

  • kianu
  • ベストアンサー率7% (52/696)
回答No.1

連帯保証人は財産のある人に最終的に請求がきますので、元夫が自己破産すればあなたのところへ返済の請求がいくでしょう。そのときはあなたも自己破産の手続きをされた方が良いでしょう。愛人には籍を入れないみたいですから、連帯保証人の変更はできないみたいです。今から弁護士に相談するのと自己破産の際の資金もどこかに残しておくことです。

srmama
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 やはり、私も自己破産への道ですか・・・。 母子家庭で、子供も5歳3歳と小さく、パートの収入と手当てでやっていかなければいけないのに、今現在住んでもいない住宅ローンの債務を負うことは、非常に不条理ですね。 でも不条理でも、現実そうであるなら、そのように対処するしかないでしょうね。 どうもありがとうございました。

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