住宅ローンの連帯保証人について

このQ&Aのポイント
  • 友人の住宅ローン支払いが滞っており、金融円滑化法の適用を受けて減額の申請をすることになりました。しかし、友人が連帯保証人となっているため、契約変更のために保証人として署名捺印が必要です。友人には現金も不動産もなく、請求が来た場合に破産するしかない状況です。
  • 友人が住宅ローンの連帯保証人であるため、ローンの支払い滞納が発生した場合、友人に請求がいくことになります。友人は現金も不動産もなく、破産してしまう可能性があります。
  • 友人の住宅ローンの連帯保証人になってしまったことにより、友人の破産の可能性が浮上しています。友人は現金も不動産もないため、請求が来た場合に破産宣告をするしかない状況です。
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住宅ローンの連帯保証人について

住宅ローンの連帯保証人について 私の友人(55歳)のことについてご相談します。 友人は今離婚して娘と二人でパートをしながら細々と暮らしています。元夫は一人でいますが仕事(家でコンピューターの仕事をやってます)もうまくいってないようで住宅ローンの支払いも滞っているようです。この度金融円滑化法の適用を受けて2年間減額の申請をすることになったらしいです。ローンを組んだ際友人が連帯保証人になってるとのことで契約変更のため保証人として署名捺印しろと言ってきたそうです。それが出来なかったら60万円支払わなくてはならず破産するしかない、そうなったら友人に請求がいくとのことです。友人も現金も不動産もなく文無しです。ちなみに元夫は60歳で収入も見込まれません。請求が来た場合友人が破産宣告をしたらどうなるのでしょうか? どうかいいお知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。ご友人の状況心配ですね。 私は以前、住宅ローンの支払いが困難になり自宅を売却したことがあります。 先の回答者の方が書かれているように、支払いができなくなった場合、 銀行側は、競売の手続きをします。 金融円滑化法で、当面の支払額を減免したり、期間を延ばしたりしても、 結局、支払いが不可能ならば、早い段階で、売却を検討したらいかがでしょうか? 60万円払えないなら払えないということで、自己破産する必要はないと思います。 家を売却すればいいだけです。 売却しても、住宅ローンが残るということでしたら、任意売却という方法で売却することができます。 任意売却は、競売より高い金額で売却できますし、 住宅ローンの残金の支払いも柔軟に対応してくれるので、私は、以前は任意売却をしました。 家を売却して、残った住宅ローンの支払に関して、元夫が払えなくなった場合、 連帯保証人のご友人の方に請求がくるかもしれませんが、 残った住宅ローンの支払いは、交渉次第では、月々1万円程度にもなりますので、 頑張って、元夫に支払ってもらいましょう! 銀行に相談に言っても、「払って下さい」としか言われませんよ。 支払いが今後も無理なら、払えなくなって競売より、 絶対、任意売却がいいです。 住宅ローン脱出の方法に関しては下記を参照して下さい。

参考URL:
http://www.ninbaisuishin.com/sale.php?id=7
60cats
質問者

お礼

回答有り難うございました。 やはり銀行は友人の負担がかさむばかりだから契約更新に同意しろ。2年後にどうしても払えないようだったらその時は競売という形になって銀行の手から離れるがそれは避けたいといってるそうです。 元夫は2年後には仕事もうまくいくといってるようでいつも口では大きなことばかり言う人間で離婚したのもそういうことが一因にもなりました。 銀行は25日までに返事をしろと言ってるそうです。 友人は市がやってる法律無料相談に予約を入れたそうです。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんばんは。 企業法務やってます。 質問のご趣旨がよくわからないのですが、 >請求が来た場合友人が破産宣告をしたらどうなるのでしょうか? という点が質問のポイントかなと思うので、 この点についてお答えします。 破産は、ものすごく大雑把に言うと、 破産申立て→破産手続き開始決定→配当手続き→免責決定 という流れになります。 (本件では、財産(土地や家等)があるようなので、夫は「同時廃止」には多分なりません。 友人さんは可能性がありますが。) さて、お答えですが、 「破産宣告」というのは、おそらく免責決定(要は借金帳消し)のことをおっしゃってると思いますので、 免責を受けたら借金は帳消しですね。 ただし、家とか土地とかは失います(どなたが住んでるのか知りませんが)。 そもそも、本件のような事案で元夫や友人さんが破産申立てに至るのかどうか疑問です。 銀行等の側としては、まず抵当権の実行を選ぶのではないでしょうか。 詳細がわかりませんので断言できかねますが。

60cats
質問者

お礼

有り難うございました。 友人に銀行ともっと詳しく相談するよう伝えます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

不動産を持ってますし、60万円という債務で破産できるかどうかなんともいえませんが、元夫が破産して友人に請求が来てその債務を払えず破産すれば、あとは住宅ローンを受ける際に担保に入れている不動産で支払う形(競売)になります。 不動産価格からすれば60万円は少ないと思いますので売ってあまった分は戻ってくるとは思いますが、60万円のことで元夫も破産してまで不動産を手放そうとしますかね? 破産すれば相応のリスクもありますので、今まで支払ってきた実績があれば年金ももらえる世代になるかと思いますので、まずは契約変更に応じてもいいような気はしますが。。。

60cats
質問者

お礼

有り難うございました。 友人には銀行と相談するよう伝えます。

60cats
質問者

補足

早速の回答有り難うございました。60万円というのは多分ボーナス時の支払い分の滞納だと思います。返済額はまだかなり残っているようで競売にかけてもぎりぎりか負債がでるくらいではないかと思われます。おまけに他にも借金がかなりあるようです。仕事もないようなので2年後。。。いえ減額しても今現在でも支払っていけないかもしれません。年金も免除を受けたりしているのでそんなにないです。友人は離婚したのにまだいやな思いをしています。滞納金を支払わなかったらいずれにしても競売ですよね! どうも有り難うございました。

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