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離婚で住宅ローンを慰藉料とした場合の連帯保証人の付け方

こんにちわ。 簡単な経緯を書かせて頂きます。 結婚して21年、二人の子供がいます。 主人が不倫をし、女性と同棲→妊娠→出産した為この度離婚を決意しました。 現在離婚調停中です。 苦しんだ分後の事はきっちりして貰いたいと思い条件もお互い合致したんですが… 細かい部分で不安が残ります。 現在住宅ローンの残る家にあたしと子供達とあたしの両親が住んでいます。 家の名義は主人とあたしの父で1/2ずつ。 家のローンは父名義と主人名義合算で約2500万の親子ペアローンが残っています。 主人は父の連帯債務者。 父は主人の連帯保証人になっています。 (これは色々調べたのですがどうしようも無いようです;) 主人の名義分はあたしに名義変更する予定です。 (名義変更に関しては今週中に流れを確認しに法務局へ行って来ます) 主人は慰藉料として一括で100万円+毎月7万円弱の住宅ローンを18年間支払うと言っています。 下の子が20歳になるまでは養育費も支払うと。 でも今は離婚がしたいから必死だと思うけど、この先持続する気がしません。 主人曰く『不倫同棲中も生活費が遅れた事は無いし自分を信用してくれ』と言うのですが… 不倫を隠して全てあたしと子供のせいにして離婚しようとしたり、 ばれたらばれたで開き直って好き放題。 あたしと子供を鬱にした主人です。 100%の信用を殆ど全て粉々にされてしまったので信用なんて出来ません。 調停離婚になるので調停証書にきちんと内容は残るのですが、 主人は自営業の為申告も誤魔化しているし後々ややこしそうです。 (ローン分は慰藉料名目になっています) そこでいくつか質問があるのですが、 (1)慰藉料(住宅ローン分)の支払いが滞った時の為に主人に連帯保証人を付けて欲しいと提案しました。 色々考えた結果少しでも不安を軽減するにはこれしか無いと思ったのですが… それを調停証書に盛り込むにはどうすればいいのでしょうか? (2)主人にだけ連帯保証人を付けるのは不公平になるので、こちらも父のローンに対して連帯保証人をつける予定です。 その場合その書類の作成などはどうすればいいのでしょうか? 多分今回の調停証書には入れられないと思うので、 それとは別に誓約書?みたいな物を作らなきゃいけない気がするのですが… どこに頼めばいいのかもわからない状態です。。 (3)次回調停まで間が無いので頭が一杯一杯になっています。 もし他に良いアドバイスや注意点があれば教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Q-Luv
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回答No.2

 失礼ながら、離婚によって自宅のご主人の持分を質問者様名義に変更すること、保証人を増やすことに関して、ローンの借入先の金融機関の承諾は得ていらっしゃるのでしょうか?  承諾を得られているとすれば、住宅ローンの契約内容の変更の手続も同時に行うことになると思いますので、調停調書の記載に関しては金融機関の担当者に相談してみてはいかがでしょうか。  なお、住宅ローン返済中に、金融機関の承諾なしに住宅の所有者の名義変更を行った場合、そのことが判明した時点でローン残債の一括返済を求める旨の規約があることが一般的かと存じます。  また、ローンの債務者がローンの対象の住宅に居住しなくなる場合も、金融機関への連絡が義務付けられ、場合によっては残債の一括返済を求められる場合もあるようです。  住宅ローンの契約書を確認なさってみてください。  実は、調停の結果が及ぶのは離婚した当事者である質問者様とご主人が対象であり、金融機関は当事者ではないので、調停調書にどのように記載しても金融機関は住宅ローンの契約内容通りに返済を求めてきます。  したがって、質問内容を金融機関も含めて実現しようとすれば住宅ローン自体の契約内容を変更することが必要になります。  しかし、同じ金融機関で契約内容の変更ができるか、あるいは別の金融機関で借り換えできるかについては、質問者様およびお父様の現状の収入状況・住宅の実勢価格とローン残債の多寡によって再度審査されることになります。  離婚問題に詳しい弁護士(司法書士でも相談自体は受けているところもあるようです)、ローン借り換えについては実際に別の金融機関で相談をなさってみることが必要かと存じます。  その後、大体の方針が決まった時点で現在のローン借入先に相談してみてくださいね(闇雲に借入先に相談を持ちかけると、その時点でローン残債一括返済とかいわれても困りますから)。  時間がないとのことですが、金額も大きく、長期にわたる話なので、納得できるまで慎重に行動なさってください。また、くれぐれもご自愛ください。

miyukamama
質問者

お礼

Q-Luv様お返事ありがとうございました。 名義変更をするのに金融機関の承諾がいるのですね…。 調停員の方は調停証書を法務局に持って行けばすぐに名義変更出来るとおっしゃっていたので、 もっと簡単に考えていました。 勉強不足です。 一度別の金融機関に相談をしてみようと思います。 納得出来るように頑張ります。 Q-Luv様も季節の変わり目で体調を崩されないように。。 詳しいお話ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Q-Luv
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回答No.3

 昼の回答内容について補足します。  実は、今回のご主人の持分の質問者様への名義変更自体は法務局で受付してもらえると思います。住宅ローンの契約内容について法務局は知らないからです。しかし、ローン借入先の承諾無く勝手に名義変更したことが後で借入先にバレると大変というわけです。  まずは、お父様がお持ちの住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)の内容を確認してください。それと、住宅ローン借入先のホームページなどで、離婚などで名義の変更を伴う場合の手続について確認してください(ただし、「…の場合は、当行にご相談ください」しか記載のない場合が多いかも)。  収入合算を行った住宅ローンの場合、連帯債務者の一方のご主人が今後同居されないということも融資条件の変動にあたりますから、この点も含めいずれは借入先に連絡・相談しなければなりません。  別の金融機関に借り換えの相談に行くことを勧めたのは、実際に実務に当たっている担当者に話を聞いて一般的な知識を仕入れたほうが良さそうな気がしたからです。しかも、弁護士などに聞くのと違って、おそらく「無料」で相談できるという点が良いですね。特に、借り換えに伴う費用、贈与税などの税金の関連の話はじっくり聞いてください。  そして、最後は現在の借入先との交渉が必須となります。  ただ、自宅の現在の実勢価格がローン残債を下回る場合は借り換えを断られる場合が多く、打てる手段にも限りがあるというのが実際のところかもしれません。質問者様・お父様の収入状況にもよりますが、現在の借入先との粘り強い交渉が必要ですね(金融機関も、多少の難があっても返済してもらえる方が良いと考えると思います)。  ところで、経営者であるご主人は以上の点について知識をお持ちなんじゃないかと思うんですが、住宅ローンの件に関して何か言及されていることはないのでしょうか?  最後に、「離婚 住宅ローン 借り換え」で検索すると、関連のサイトがたくさんヒットしますので、そちらもご参照ください。

miyukamama
質問者

お礼

Q-Luv様、わかりやすくて丁寧な回答ありがとうます。 早速銀行のHPを見てみたんですが、名義変更の手続きに関しては記載されていませんでした。 とりあえず別の銀行数件に問い合わせてみた所色々詳しく教えて頂けました。 で、主人とあたしの現状では借り換えは無理だという事がわかりました。 名義変更に関しては難しそうです・・・。 その条件で検索をかけてみたらたくさんHITしました。 時間をみてじっくり読んで勉強してみようと思います。 本当にありがとうございました。

回答No.1

法律問題なので、弁護士に相談するのが一番良い結果になると思います。 また、長期にわたる事なので慎重に行ってください。

miyukamama
質問者

お礼

macchiy111さん、回答ありがとうございました。 すでに弁護士さんには相談に行ったのですが… 保証人は付けた方がいい事、 ローンを払うという事は評価出来ると言われた位で。 これと言って的確なアドバイスは頂けませんでした。 調停に付く事を依頼するかどうか、また連絡下さいとも言われたのですが、 金銭的な問題もあって難しそうです。 でもやはり個人で考えるには限界がありますよね。 もう一度違う弁護士さんへの相談も考えたいと思います。

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