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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専従者)
専従者給料の変更届出と税金の計上について
このQ&Aのポイント
- 専従者給料の変更や名字の変更による給料の減額は、給料扱いとなる場合があります。税務署への届出も必要です。
- 源泉徴収簿や事業概況の記載は、給料を支払っていない役員やバイトも含める必要があります。
- 個人事業主の場合、定期預金の解約による税金の控除はなく、利息のみ計上することができます。
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noname#24736
回答No.1
1.結婚してからも、事業主と生計が同じであれば、日続き専従者給与として処理しますが、1日の半分以上仕事に従事していないと線乗車として認められません。 減額についての届け出は必要有りません。 又、結婚により生計が別になったのであれば、専従者ではなくなり(専従者とは家族従業員です)、一般の従業員として扱うことになり、給料として支払います。 この場合は、仕事に従事する時間の制限はありません。 この場合も、専従者廃止の届け出は必要有りません。 2.実際に仕事に従事している人数ですから、バイトは含めますが、非常勤の役員は除きます。 役員がいるとのことですが、法人でしょうか。 1番の質問と同じ企業でだと、1番の質問も法人の場合は、家族従業員でも専従者給与ではなく、一般の従業員と同じく給料で処理します。 3.個人の場合は、受け取った利息のみを計上して、税金(利子の源泉税)の処理はしません。