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友人が万引きで裁判なのですが

youko12002の回答

回答No.2

一応、法律を勉強している者です。 まず実名報道は無いでしょう。報道規定では、凶悪犯で無い限り、実名報道はしないことになっていたと思います。また報道の対象となりうるのも大抵は地裁以上の大きな裁判です。なので、万一報道されたとしても匿名です。それ以前に万引きでの窃盗罪で簡易裁判所での裁判程度では報道すらされない可能性が高いです。テレビで普段出てくるような大掛かりなものではまずありません。 弁護人ですが、相手は法律のプロです。民法か刑法での裁判となるので弁護人は請求するのが無難かと思います。もし請求しなければ、万引きをした友人と検察(万引きをされた店側です。)、裁判官といった形で裁判をしなければならず、非常に不利かつ、対処できないのではないかと思います。 弁護人は知り合いに弁護士がいるなどといった以外はこの程度の事例でしたらまず、国選で良いです。私選だと自分で弁護士を呼んで来なくてはならず、料金もかなりかかってしまいます。 簡易裁判所での裁判なので、裁判官が一人出てきて、罪状確認、反省の有無等を聞かれ終わりです。それも弁護士が代行するといった形です。 免停での裁判が少し、進歩した程度と考えてもらうと良いかと思います)とにかく反省していること。万引きに至った、止むを得ない経緯などをいかに理論的に説明できるか、そして今後どうしていくかをはっきりさせることが裁判での刑罰を軽くするには重要となります。 たぶん、執行猶予がつくと思われますし、刑務所行きといったことはまず無いかと思います。とにかく、今後はその友人様が慎ましく堅実な生活をなさるよう、あなた様が今後、友人としてその方を戒め、二度とこのようなことを起こさないようにするといったことがこれから一番大事なことでしょう。

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