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万引き 裁判

よろしくお願いします。 78歳の母親が万引きを何回かして捕まって20万、その後にも40万の罰金を払っております。 40万の罰金を払って半年くらいでまた万引きをしてその時は警察で調書を取られて帰って来ました。それから一年経ち先日裁判になるので弁護人を私選か国選弁護人にするか旨の通知が届きました。経済的余裕が無く国選弁護人の方にお願いする予定ですが今後の流れ等を教えて頂きたいのと判決はどのような可能性が高いのかを教えて下さい。

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

こんにちは。 私の妻が定年まで長年勤めてた会社が栃木女子刑務所に仕事を出してますので妻から聞いた話ですが、栃木女子刑務所の服役者の多くは覚醒剤常習者と万引きを含む窃盗常習者だそうです。 恐らく、万引きという窃盗常習者で裁判になったら弁護士が付いても罰金刑だけでは済まずに「執行猶予の付いた懲役刑」になるでしょうが、この執行猶予期間中にも万引きをするようだと執行猶予が取消されて栃木女子刑務所のような女子刑務所に数年間は服役させられると思います。

makichuwan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 執行猶予の余地はまだあるのですね。

その他の回答 (2)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.3

最近、月20万円くらい生活費があるのに万引きする女性が増えています。「窃盗症」これはうつ病の一種ですが、万引き裁判でもこの病名を出して「執行猶予」になるケースが増えているようです。お母様の万引きもこのような病気と私は思うのですが。参考までに。

makichuwan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 8月の後半に裁判の日が決まりました。 とりあえず執行猶予になる事を願っております。

noname#227408
noname#227408
回答No.2

最長20日間の拘留後、送検、初公判、のち判決。

makichuwan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり拘留はされるのですね。

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