• 締切済み

友人が万引きで裁判なのですが

私の大事な友人が万引きで捕まりました。 二回目で、前回は罰金、 今回は簡易裁判所から 起訴状が届き、 裁判になるらしいのです。 成人していますし、 実名で新聞に載ったりするのでしょうか? 心配で心配で問い合わせたりしましたが、 「今回は逮捕されたわけではないので・・」 などといわれ、さらに困惑しました。 届いた起訴状には、弁護人は請求するのか、私選か国選か、 請求しないのか、 とかかれていますが、この場合はどれを選択すればよいのでしょう? 弁護士とか、私も友人も全然わかりません。 やはり大きな裁判なのですか? 毎日後悔して泣いている姿が可哀想でたまりません。 悪いことをしてしまったというのは確かなのですが・・・ 実名報道は免れないのでしょうか? 弁護人についてお分かりの方、是非ご回答ください。

  • uiyu
  • お礼率20% (1/5)

みんなの回答

回答No.5

2回目でしょ。そのうえ、検察も簡易裁判所に起訴した。これで何が言えるかといえば、裁判所法33条2項で窃盗につき、簡裁は三年以下の言い渡しまでしかできないという点です。  2回目だから、罰金はなし。そして、「執行猶予みえみえ」。即決裁判に回されなかったのは、以前に罰金刑の言い渡しを受けているのに又もしたからです。  実務では簡裁に起訴されたときは、ほぼ執行猶予となるので、今現在泣いてるというのはモノを知らないかただからですね。  ただし、ここでこの回答を聞いて、法廷でにこにこしてたら、裁判官がわざと短期自由刑を言い渡すかもです^^  万引き被害の後始末をきちんとして、その証拠資料を裁判所に出すことです。出し方を指摘してると大変なのでしません。  結論として、国選も付けなくていいのですよ。国選付けると、訴訟費用の被告人負担で6万円くらい支払わなくてはならない可能性があります。二度目だから。そのお金を使わずに、今回の被害弁償(弁償するものがあればですが、なければ謝罪です)や贖罪寄付なんて多少したところ見せたら、執行猶予確実です。但し、本当に成人してからの前科が直近の罰金だけであるというあなたの情報を前提としてです。

回答No.4

弁護士は国選でいいでしょう。刑事裁判は、検察が起訴した時点で、あとは裁判官が判例と照らし合わせて「出来レース」みたいな状態ですから、 ・逮捕されていて、保釈請求したい ・民事の賠償も高額になりそう ・知り合いに弁護士がいて、信頼できる などの理由が無い限りは国選で十分です。私選でつれてきても、知らない人なら当たりはずれがあります。 請求しなくてもいいですけど(何せ出来レースだから)示談交渉もあるでしょうから(店に賠償…マニュアル上受けてくれない店が多いので)その辺はプロに任せた方がいいです。 民事と刑事は全く別物ですが(民法か刑法での裁判に…と書かれている方がいますが、誤記でしょう)民事でもある程度解決しておけば、刑事での判決も軽くなるので、通常公判前に示談を成立させておきます。 店が、民事の裁判を別に…と希望した場合は、従うしかないので、その際はまた弁護士を自分で依頼するなどして、対応するしかありません。 報道の基準については「金になるネタかどうか」というだけですので、一般人であれば、まずないです。 ひとつだけ言っておきますが、今しか反省できる時はありません。 判決が出ればすっきりして「なんだこんなもんなの」程度の思い出にしかなりません。自分が犯罪者として市役所の名簿に登録されることなど考えてもいないでしょう。 判決が出るまでは、大事なご友人なら存分にビビらせ、次が絶対に無いように反省を促すべきだと私は思っています。 これで楽な方向に行くと次につながり、次はもう逮捕ということにもなりかねませんから、そうなったら一緒に拘留される人の悪影響をモロに受け、もう取り返しが付かないことになります。 拘留されたり、懲役に行っても、人間罰を受けるだけで更生なんて出来ません。 あと、成人でそれほど万引きを繰り返しているなら、カウンセリングに行かせることも視野に入れた方がいいですよ…

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.3

友人が、公務員、教員、芸能人、大企業の社員、公認会計士や弁護士等の士業、有名大学の学生などでないかぎり、報道はされません。 逆にこれらに該当すると危険です。

回答No.2

一応、法律を勉強している者です。 まず実名報道は無いでしょう。報道規定では、凶悪犯で無い限り、実名報道はしないことになっていたと思います。また報道の対象となりうるのも大抵は地裁以上の大きな裁判です。なので、万一報道されたとしても匿名です。それ以前に万引きでの窃盗罪で簡易裁判所での裁判程度では報道すらされない可能性が高いです。テレビで普段出てくるような大掛かりなものではまずありません。 弁護人ですが、相手は法律のプロです。民法か刑法での裁判となるので弁護人は請求するのが無難かと思います。もし請求しなければ、万引きをした友人と検察(万引きをされた店側です。)、裁判官といった形で裁判をしなければならず、非常に不利かつ、対処できないのではないかと思います。 弁護人は知り合いに弁護士がいるなどといった以外はこの程度の事例でしたらまず、国選で良いです。私選だと自分で弁護士を呼んで来なくてはならず、料金もかなりかかってしまいます。 簡易裁判所での裁判なので、裁判官が一人出てきて、罪状確認、反省の有無等を聞かれ終わりです。それも弁護士が代行するといった形です。 免停での裁判が少し、進歩した程度と考えてもらうと良いかと思います)とにかく反省していること。万引きに至った、止むを得ない経緯などをいかに理論的に説明できるか、そして今後どうしていくかをはっきりさせることが裁判での刑罰を軽くするには重要となります。 たぶん、執行猶予がつくと思われますし、刑務所行きといったことはまず無いかと思います。とにかく、今後はその友人様が慎ましく堅実な生活をなさるよう、あなた様が今後、友人としてその方を戒め、二度とこのようなことを起こさないようにするといったことがこれから一番大事なことでしょう。

回答No.1

まあ、落ち着け。 ≫この場合はどれを選択すればよいのでしょう? 金があるなら私選 金が無いなら国選 いらないのなら請求しない。 ≫やはり大きな裁判なのですか? 小さい. ≫実名報道は免れないのでしょうか? そんなもん、わざわざ報道しません。 というか、そんなこと心配するなら万引きしないように。

uiyu
質問者

お礼

すばやい回答有難うございます。 友人・・・親友なのですが、 すごく辛そうなので慌しい質問になりました。 新聞等に掲載された場合の、 家族のことを心配していたので・・・ 弁護に関しても有難うございます。 伝えてみます!

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