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年金支給漏れ、裁判に訴えても無駄ですか?

utamaの回答

  • utama
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回答No.3

確かに難しいでしょうね。 ただ、掛け金の支払いがあるかどうかというのは、年金額の裁定処分の前提として、社会保険庁長官(実際は担当職員)が判断するものです。裁判に持ち込んだ場合、社会保険庁長官の裁定という行政性分に対する、行政訴訟になります。(狭い意味での民事訴訟ではありません) ここでは、支払いの事実そのものを直接判断するというよりは、社会保険庁長官が「支払いの事実はない」と判断したことについて判断内容や判断過程の誤りがないかを審理することになります。 支払ったという証拠が出せれば、社会保険庁長官の判断が客観的に誤りであることが分かりますから、処分を取消して本来の額で裁定しなおすことになります。 ただ、直接的に内容の誤りを立証できなくても、例えば、支払ったはずと主張したにもかかわらず過去の納付記録などをしっかり調査しないまま、裁定処分をしたというような、判断過程の誤りが認められれば、もういちど記録を調査して、判断をやり直せという判決を得ることができる可能性もあります。 もっとも、この場合、調査しなおしたが、やはり納付の事実が認められないという判断になる可能性も高く、果たして求める年金額の需給が実現できる保障はありません。 以上のようなことを考えると、裁判は証拠に基づいて行われるから証拠がなければ駄目とまでもいいきれず、社会保険庁の調査義務などを主張して、裁定のやり直しを求めるという余地がないわけではありませんが、結果を出すのはなかなか難しいといわざるを得ないでしょうね。

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