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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金時効特例における記録訂正について)
年金時効特例における記録訂正とは?
このQ&Aのポイント
- 年金時効特例法では、記録訂正をした場合には5年間の時効撤廃の特例があります。
- 記録訂正とは、過去の年金記録に訂正を加えることであり、具体的には誤った情報の修正や欠落した情報の追加などが含まれます。
- しかし、記録訂正が行われた時点で既に時効消滅している場合、特例を適用することはできません。
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特例法の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金の受給権者であるか、 施行日前において受給権者であった者(未支給年金の受給権者を含む)が、 今回の時効特例の対象です。 お祖父様は、施行日において、すでに亡くなっておられますので、 施行日において受給権者であると云う要件に該当せず、 ご遺族の、未支給年金の受給権も、時効消滅していると思われますので、 おそらく残念ながら、今回の特例対象にはならないのではないかと推察されます。 社会保険事務所だけでなく、最寄の社会保険労務士にご相談なさっては いかがでしょうか。