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区画整理事業における田んぼの給水栓

区画整理事業において田んぼに給水栓があるとき、その補償についてはどう考えれば良いのでしょうか。経験のあるかたは教えてください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>区画整理事業地内に土地改良区の田んぼがあるということです。脱退届けは土地改良区からの脱退ということです。 区画整理区域内に農地がある。 脱会とは、土地改良区の「受益地」から外れると言うことですね? ただ、通常、受益地から外れる場合は、「農地転用決裁金」が必要のはずですよ。 m2で何円とかで計算します。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>土地改良区に脱退届けを出せば良いように言われました。 冒頭の質問は、「区画整理」で、 補足は、「土地改良」 いったいどっち? また、脱会届けとは? どっちにしろ、施行区域内での土地を除外できるんですか? 事業者に聞いてみた方がいいですよ。

noname#102297
質問者

補足

区画整理事業地内に土地改良区の田んぼがあるということです。脱退届けは土地改良区からの脱退ということです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

土地区画整理事業とは、土地区画整理法に基づいた事業であり、土地改良法による事業とは根本的に違います。 また、換地先は仮換地指定の段階で通知されますので換地処分時で判明するものではありません。 基本的に、照応の原則により現地換地が基本です。 http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_kukaku/17052016.html

noname#102297
質問者

お礼

ご迷惑をおかけしてしまいました。案件がのびのびになりすいませんでした。よくわからなかったので返信が大変遅くなりました。ありがとうございます。

回答No.2

ちょっと情報が少なすぎて補償の必要性については、なんとも言えないです。 区画整理事業っていったいどういうものですか? 土地区画整理法に基づいて行われるものなのか土地改良法に基づいて行われるものなのかによって全く違うと思います。 いづれにせよ換地処分登記を行うので、おそらく違う場所に移るかと思います。 仮に給水栓を補償する場合は、給水栓を設置して既存のパイプにつなぐ必要があります。1つ2つならそんなに影響ないでしょうが、田んぼのエリアがごっそり移動した場合は単なる付け替えでは水が出ないケースもあります。パイプの口径(下手したらポンプも)1から設計する必要があるかもしれません。

noname#102297
質問者

補足

案件が未解決で返信をするのが大変遅くなりすいませんでした。土地区画整理法に基づいて行われるものです。今回の場合は仮換地先が宅地のケースなんですが、土地改良区に脱退届けを出せば良いように言われました。その脱退届を出すということはどういう事かわかれば教えてください。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>区画整理事業において田んぼに給水栓があるとき、 区画整理に限らず公共事業などにより事業に支障がある工作物の補償の考え方は、補償金を支払わず機能回復工事で対応する場合もあります。 この場合は、仮換地先の田んぼの使用収益に併せて給水栓の取り付け位置を事業者に要望しましょう。

noname#102297
質問者

お礼

案件が未解決で返信をするのが大変遅くなりすいませんでした。仮換地先が田んぼの場合は回答のとおりと思います。今回の場合は宅地のケースなんですが、土地改良区に脱退届けを出せば良いように言われました。その脱退届を出すということはどういう事かわかれば教えてください。

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