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遺産相続直後の区画整理事業の補償について

市の土地区画整理事業区域に家があります。 区画整理なので、土地は減歩で補償金はありませんが、 建物に補償金が支払われます。 ただ、遺産相続をした直後には移転交渉に応じられない(補償金を支払い辛い) もし相続をしてしまったら5年程度後の契約が望ましい。 といわれましたが市側としてどのような理由があるのでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>5,000万ずつ相続すれば 契約者から死亡し 相続すれば「相続税」に加算される 相続をした直後であれば 遺産分割協議書により 相続人と契約するから 契約者一人当たり 5000万が控除がきく。 よって、単純計算 2億円契約で持分1/4であれば 課税されない。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>5年程度後の契約が望ましい。 長期譲渡と短期譲渡の所有期間は5年を境にかわる。 しかしながら 区画整理事業は 収用特例の5000万控除であり 所有期間は関係ない。 これはなんかの聞き間違い。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/dainikukaku/about/faq.html 現実、故人とは契約できないから 遺産分割協議書により 相続人と契約する。

raryrary
質問者

お礼

ありがとうございます。 長期譲渡と短期譲渡という言葉も今知りました。 取得した資産を売却したときの利益分にかかる税金のことですね。 5,000万控除でたとえば 親に2億の不動産があり、親の代で移転補償が完結すれば、1億5,000万が課税対象。 相続して たとえば4人兄弟に5,000万ずつ相続すれば、ちょうど5,000万控除ぎりぎりなので税金は誰もが0円。 というように節税できてしまうからでしょうか?

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