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扶養に入っている場合の月収はいくらまでと決まっているのですか?

今年1月から主人の扶養に入りました。 年間130万以下で、仕事をしようと考え、 派遣で2月~4月まで、60万円弱の収入を得ました。 5月は専業主婦になり、6月から週3回位の仕事をしようと考えています。 ところが、派遣で働いた期間の収入が多いということで、 扶養手当を返金するよう求められました。 私は、1~12月までの間で、130万以下の収入にしようと考えていたので、働く月と働かない月があってもいいのだろうと思っていたのですが、間違っていますか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >私は、1~12月までの間で、130万以下の収入にしようと考えていたので、働く月と働かない月があってもいいのだろうと思っていたのですが、間違っていますか? 扶養というのは上記のように税金と健康保険ともうひとつ会社の扶養手当です。 税金の面では上記のように1月から12月までの年間収入が103万以下ですと扶養になれますが、それを超えると扶養にはなれません。 健康保険の場合はこれも上記のように月単位で考えてください、月額が約108330円以下であれば扶養になれますが、それを超えるとその間の月は扶養にはなれません。 また会社の扶養手当は、法律で決まっているものではなく会社独自の規定よって決まっているものなので、その規定がどうなっているかによります。 ですからその規定によっては返却ということもあります。

dudududu
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明どうもありがとうございました。 なるほど・・・・ 働かない月には、トータルの年収が多くなっても、社会保険扶養には入れるのですね。 5月は無給なので、扶養には入れるとのことでした。 しっかり調べて働けばよかったなぁ・・と少し反省しています。 参考にさせていただきました☆ 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.4

扶養には税金上の扶養と社会保険上の扶養の2つがあります。 税扶養の場合は1月~12月の総収入が103万円以下というのが条件です。 ですから1月~3月で100万円稼いでも残りの9ヶ月間無収入なら、1月~12月の間は扶養に入れます。 社会保険扶養は旦那さんの会社が加入してる保険団体によって条件は若干変わる事がありますが、一般的な政府管掌健保(社会保険庁管理)の場合の話をします。 こちらの場合は年間130万円以下という制限がありますが、これは「1~12月の総収入が130万円以下」という意味ではなく、「今現在もらっている給料を今後12ヶ月間得た場合の総額が130万円以下」という意味となります。 具体的に言えば130万円÷12ヶ月≒10.8万円となります。 つまり月収が10.8万円を超えるようなら扶養に入れないということです。 2ヶ月限定で月収15万円の仕事をしてその後仕事をやめる予定だとしても、仕事をしてる間は扶養に入れません。(ただし無職になった時点で扶養申請は可能です) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061225mk21.htm >派遣で2月~4月まで、60万円弱の収入を得ました。 >5月は専業主婦になり、6月から週3回位の仕事をしようと考えています。 質問者さんの場合、2月~4月の間は月平均20万円の収入があったため、この期間は社会保険扶養の対象外となります。 そして6月からは週3回の仕事をするようですが、これも月収10.8万円を超えるようであれば社会保険扶養から外れます。 ただし今回問題になっている「扶養手当」は各会社が独自に設定してる手当てですので、もらえる条件や金額は会社によって違います。(もらえない会社もあります) 社会保険扶養を条件にしてるのであれば前述したとおり2月~4月の分の扶養手当を返却するように求められても仕方ありません。 税扶養を条件にしてる場合は1月~12月の総収入が103万円以下に収まれば問題ありません。 またそれとは別の条件にしてることも考えられますので、扶養手当をもらうための条件を旦那さんの会社に確認したほうが良いでしょうね。

dudududu
質問者

お礼

とてもよくわかりました! ありがとうございました。

noname#31248
noname#31248
回答No.3

社会保険の扶養に入る条件と扶養手当(おそらくこれはご主人様の会社からご主人に支払われている手当ですよね?)は同じとは限りません。社会保険の扶養はいくらいままで収入があろうと(過去の収入の額は関係ありません)扶養に入る日以降収入がなければはいれます。仮に失業保険を受けていても、一定の日額以下だと扶養に入れます(逆に言って額以上だと失業中で失業保険をもらってれば入れません)いくらもらってれば入れないかというと3,611円以下です。根拠は130万円÷360日です。失業保険受給額およびパート等の収入が日額あたり3,611円以下であれば扶養に入るのはOKです。今回のように扶養手当の返金を求められたのはご主人の会社に何だかの扶養手当支給規定があって、それに該当しなくなったからではないですか?社会保険(国)から扶養手当の支給などという制度はありませんから。今後とも扶養に入られる予定なら年収130万円(1月~12月の合計が)に収まるように働かれることをお勧めいたします。

dudududu
質問者

お礼

参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

我が家は公務員ですが、月10万円を超えると切られます。

dudududu
質問者

お礼

うちも公務員です・・・ そうなんで、参考になりました。

回答No.1

旦那様の会社の「扶養に入れる基準」にもよります。 1年トータルで130万超えなければOKという会社もあれば、 月上限○万円までと決まっている会社もあります。 超えた場合扶養手当も返金しなければならないのかも その会社の規定次第になりますので、扶養に入られる際には 旦那様の会社の規定がどうなっているか確認が必要かと思います。

dudududu
質問者

お礼

確認したのですが、あいまいでよくわかりませんでした。 このサイトでダイブ気持ちが落ち着きました。 どうもありがとうございました!

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