• 締切済み

扶養を抜けた場合のリスクを教えて下さい。

今年も残すところ3ヶ月となり、10月から正社員で働くことが決まっております。 1月から4月までは扶養範囲内で50万程のパート収入がありました。その後しばらくは、専業主婦でしたが、今回仕事が決まり社会保険加入予定です。だいたい3ヶ月で60万程の収入予定ですが、主人の扶養を抜けた場合、主人に請求される税金などはどのくらいになりますでしょうか?

noname#194606
noname#194606

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>1月から4月までは扶養範囲内で50万程のパート収入がありました  10月から正社員で働くことが決まっております  だいたい3ヶ月で60万程の収入予定ですが  ・1月~4月で50万確定、  ・10月以降の60万予定ですが、実際に給与が支払われるのは、いつになるでしょうか   (締め日と支払日の関係です    例:10/15締め10/25支払、10月末締め11/15払いとか     ・・前者だと50万位でしょうし(10月は半月分、11月、12月は1ヶ月分×2)     ・・後者なら40万位になるでしょう(11月、12月は1ヶ月分×2)  ・実際に今年の1/1~12/31に支払われた分が対象ですから(12月分が来年の1月に支払われてもそれは来年の分です)   今年の貴方の給与収入は、90万~100万になるので、昨年同様ご主人は貴方を配偶者控除に出来るので   今年に関しては、ご主人の税金(所得税、住民税)は変わりません(ご主人の収入が増えた分に関しては考えない場合)  (注:通勤交通費も60万予定に入っている物としています)

noname#194606
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。現在主人の社会保険に加入しており、そちらを抜けて、就職先の社会保険に加入致します。私が現在の保険を抜けることによって、主人にどのような増税がかかってくるのか、おおよその検討がつけばいろいろと準備もできるかと思い、ご質問させていただきました。ご丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…主人に請求される税金などはどのくらいになりますでしょうか? まず、「税金など」の【など】の部分から先に回答させていただきます。 ***** ○「公的医療保険の保険料」について ※現在加入されている「公的医療保険」の【種類】が不明のため、(sechikazu0331さんが)「健康保険の被扶養者」と【仮定】して回答させていただきます。(違っていましたらご指摘ください。) sechikazu0331さんが、「健康保険の被扶養者」の場合は、「ご主人の保険料」に変化はありません。 --- 「健康保険の被扶養者」は、もともと「保険料の負担がない(0円)」ので、今現在、ご主人は「ご主人自身の保険料」しか負担していません。 つまり、「増減」もありません。 (参考)『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ***** ○「公的年金の保険料」について 「公的年金の保険料」も「ご主人の保険料」に変化(増減)はありません。 「健康保険の被扶養者」であれば、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されますが、「国民年金の第3号被保険者」も「保険料の負担」はありません。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** ○「家族手当(扶養手当、配偶者手当)」について 今現在、ご主人が、勤務先から「家族手当」のような「上乗せの給与」を支給されている場合は、「支給停止」になる可能性がありますので、支給されているようであれば、(ご主人の勤務先に)「支給条件」をご確認ください。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** ○その他、「家族の収入が少ないことで優遇を受けている制度」について これは、「人それぞれ」ですから、なにかしら「思い当たるもの」があれば、それぞれご確認ください。 ***** ○「所得税」について 「所得税」については、(ご主人が)「配偶者【特別】控除」を申告できる条件(年間の合計所得金額1千万円以下)を満たしていれば、気にする必要はありません。 どういうことかといいますと、 ・「sechikazu0331さんの収入の増加」<「夫婦合わせた所得税の増加」 になることは【ない】ので、無理に収入を抑える必要もないということです。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html なお、「ご主人の税金がどのくらい増えるのか?」を「試算」する場合は、以下の「簡易計算機」が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 「理屈」としては、「所得控除(の合計額)が減る」→「課税所得が増える」→「税金が増える」と、いったってシンプルです。 ***** ○「個人住民税」について 「個人住民税」についても、原則として「所得税」の考え方と同じです。 なお、レアケースですが、「個人住民税」には「非課税限度額」という制度があるため、「税法上の扶養親族【等】の数」が税額に影響することがあります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ***** 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#194606
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。現在主人の社会保険に加入しております。10月から自分の新しい会社の社会保険に切り替えても、主人に負担がないのでしたら不安も消えました。わかりやすくお答えいただき本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>1月から4月までは扶養範囲内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >50万程のパート収入がありました… >だいたい3ヶ月で60万程の収入予定で… 足して 110万を「所得」に換算すると 45万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 45万円弱だとして夫は今年の年末調整または来年の確定申告で、「配偶者特別控除」36万円を取ることができます。 配偶者控除の場合と比し、その差 2万円に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ、今年の所得税が違うということです。 「税率」は個々人によって違いますので、夫の源泉徴収票で 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の合計額」=「課税所得」 を計算して、#2260 の表に照らし合わせます。 ほかに来年の住民税が 2万円× 10% (一律) = 2,000 円違ってきます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#194606
質問者

お礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>主人に請求される税金などはどのくらいになりますでしょうか? ご主人の所得がわからないと税率がわからないのではっきり言えませんが、10%だった場合 所得税 7万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=7000円 住民税 2万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=2000円 計9000円 増税になります。 所得税の税率は5%のこともありえるし、20%さらに23%のこともありえます。 ただ、「請求される」ということではなく、あくまで増税になる分ということです。 所得税は年末調整で調整され、結果、増税ということで、実際は徴収されるとは限りません。 通常、年末調整で還付されるので、還付される額がその分少なくなるということのほうが多いでしょう。 住民税は、来年度分(6月から課税)が増税になるので、「請求される」ということですね。 なお、3か月で60万円ということは、12月分の給料も含んでということかと思いますは、12月分の給料が来年1月に支給されるなら、貴方は税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者})でいられ、ご主人の税金が増税になることはありません。

noname#194606
質問者

お礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました。無知でしたので助かりました。

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