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不動産トラブルにも消費者契約法は適用?

契約前に当方が希望するプランができるというふうに話していた営業の人の話を信じ、売買契約(手付300万)してしまいました。話し合いの中では変更予定の設計図や見積もりを出してくれませんでした。ですが、いざ契約して設計士の方に希望を伝えると「構造上や容積率の関係上、無理」と言われてしまいました。設計図も見積もりもない(見積もりは大体これくらいにはおさまるとの概算)状態で、うかつにも契約してしまった当方にも非がありますが、納得いかない思いでいっぱいです。今度2回目の設計話し合いが行われますが、そのときに営業の人に同席してもらう予定です。 営業には話が違うということを伝えようと思いますが、言った言わないの平行線になる可能性だってありますので当日は許可をとってビデオ録画しながら話し合っていきたいと思います。営業が「僕もこういう間取りで車がここに置けたらいいなぁと思ってました」→これは先日電話で確認した言葉です。でも設計士の人から言わせたら「できないものはできない」こんな論議にこちらはどう対応していけばいいのでしょうか。頭の回転も悪いし、口下手なのもあるので海千山千の相手にどう立ち向かっていけるか不安です。 できれば契約を白紙に戻して手付金返還を要求したいのですが、こんな場合でも消費者契約法で適用できるのでしょうか?場合によっては民事裁判をお願いする考えも浮かびます。 日本は印鑑大国ですから、理不尽な契約であった場合でも契約書の中身が問題なければ、それまでの経緯は考慮されずに印鑑を押してしまった者が泣かなければいけないのでしょうか・・・来週、市へ相談に行くのですが一刻も早くいろんな方からの見解を聞きたいです。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

質問からだいぶ時間が経ってしまって、すでに終わっているかもしれませんが。 >不動産トラブルにも消費者契約法は適用? 質問のタイトルに対する回答は、消費者契約法制定時、不動産業界からは宅建業法があるので宅地建物取引には適用しないでというお話がありましたが、それは却下され労働契約以外の消費者・事業者間の契約についてはすべて適用されることになりましたので、適用はあります。 また契約の解除については、消費者契約法なら契約成立するのに重要な点について説明上瑕疵があった場合などは、適用になります。 その他売買契約については売買目的が果たせないほど重要な瑕疵があった場合、民法の瑕疵担保により契約解除することができます。 ただし、契約に至るまでにどれほど契約の目的を説明していたかにより、判断されることになると思います。 設計者のする話はおそらく建築基準法、都市計画法、消防法などの関係からのお話だと思われます。これら法規を守らねばならないのは当然ですので、建築士の人からはどのような法規によってできないのかを詳しく聞いた方がよいと思います。 法律上の制限によりできないことも瑕疵担保上の瑕疵になりますので、これも法律上の欠陥も瑕疵担保の瑕疵として扱えます。 ただ、目的が果たせないほどの重大な瑕疵でないと契約解除は難しく、そこまでの瑕疵でないと、損害賠償という金銭での解決になります。 >理不尽な契約であった場合でも契約書の中身が問題なければ、それまでの経緯は考慮されずに印鑑を押してしまった者が泣かなければいけないのでしょうか? 印鑑の有無よりも契約が成立しているかどうかが問題です。書類や捺印はそれを示すための証拠としての価値があるだけです。 宅建業法や消費者契約法では、経緯についても規制をしています。 でも証拠としてそれを以下に示すかが難しいので実際は捺印のある書類内容を覆すのは困難ですが。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

私が家を契約したときは、 ”使用の用途にあわない場合は買主が解約をもうしでて、売主は手付けを全額返す”とありましたが・・・ それに民事裁判のほうが高くつくと思いますよ。 じっくり話しあいをもってください

noname#39684
noname#39684
回答No.1

おおきな考え違いをされているようです。 「構造上や容積率の関係上、無理」というのはこれは設計士の技量ではなく、法律を守る限りはどうしようもないことなのです。 できる・できない、の問題ではなく、それを要求する施主側に問題があります。設計士は自分の都合でわがままを言っているのではなく、建築基準法に従って「できる・できない」を言っているのです。ビデオで撮ろうが何をしようが、建築基準法違反の建築を要求することはできません。 『営業が「僕もこういう間取りで車がここに置けたらいいなぁと思ってました」』:これは当然「建築基準法に違反しなければ」の話であることは当然です。営業が言ったから建築基準法違反の家も建てろ、という理論は通りません。 「理不尽な契約」ではなく「設計上の理不尽な要求」になっていませんか? 構造上無理な設備や容積率オーバーの要求をしながら、希望が通らなかったから「白紙撤回」ということはできません。民事裁判をなさってもよいですが、どうもご質問者の主張に無理があるように思われます。負ければ裁判費用も負けた側で全額負担です。 問題は、希望するプランがその土地に対して違法建築だったり、構造上無理な要求であったのか、という点に尽きます。「無理な要求が通らなかったから契約違反だ」という理論は通りませんし、違法建築強要で逆に訴えられます。

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