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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が相続したお金を夫名義の住宅ローンに充てたい)

妻が相続したお金を夫名義の住宅ローンに充てたい

このQ&Aのポイント
  • 夫婦間で税金が発生するかどうか気になる
  • 贈与税が発生する場合、どれくらいの額になるのか知りたい
  • 減税対策について詳しい情報が知りたい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

この種のご質問は、年齢その他の情報をもう少し詳しく明かさないと、的確な回答が得られません。 あなた方が、ご結婚後 20年を経ているなら、贈与税を払う必要はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm そんな年寄りでないと言われるなら、やはり今後の持ち分に合わせて登記変更を行うことでしょう。 登記変更もお金がかかりますから、贈与税とどちらが安く済むか、天秤にかけてみてください。 ちなみに、500万を一度に贈与すれば、 (500 - 110)×30% - 65 = 52 万 の贈与税になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#41492
質問者

お礼

 さっそくのお知らせ感謝いたします。 私ども夫婦は共に50を越え結婚暦33年です。ご回答の中の『配偶者控除の活用』を行なえば税はかからないことが分かりました。この『配偶者控除』は一生に1回だけ行なえるとあり、この先、妻が夫へ数百万も贈与することはもうないと思っています。  知りたかったことを知ることが出来ましたので本当にうれしいです。ありがとうございました。  

その他の回答 (2)

回答No.3

>ご回答の中の『配偶者控除の活用』を行なえば税はかからないことが分かりました。この『配偶者控除』は一生に1回だけ行なえるとあり、この先、妻が夫へ数百万も贈与することはもうないと思っています。 ちょっと疑問なんですが、この『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除[平成18年4月1日現在法令等]』は、配偶者から贈与された財産が、【自分が住むための居住用不動産であること】又は【居住用不動産を取得するための金銭であること】と限定されていますよね。 ご質問者様の場合は、旦那様が奥様から【居住用不動産】をもらうわけでも、また【居住用不動産を取得するためのお金】をもらうわけでもないですよね。 旦那様が、『もうすでに取得している居住用不動産のローンを、奥様からもらったお金で返済する』だけですよね。 これって、この『控除』の対象となるのでしょうか? 言葉の解釈からすると、贈与税がかかりそうですが・・一度、税務署に相談されてみてはいかがでしょうか?

noname#41492
質問者

お礼

そうですね、税務署で確認することにします。ご指摘ありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

夫名義の住宅ローンを奥さんが負担するいわれはありません。それをすれば贈与です。奥さんに負担させようと言うのであれば、その分の所有権(共有持分)を奥さんに与えるべきです。すなわち、夫から妻へ一部売却する形にすれば奥さんが負担することに何の問題もないでしょう。 具体的には奥さんのお金でローンの繰上げ返済を行い、その負担割合分の共有持分を設定すればいいでしょう。実際の手続きは司法書士に相談したほうがいいと思います。

noname#41492
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。良い参考にさせて頂きたいと思います。

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