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夫婦の名義にすると・・・

 回答よろしくお願いします。m(__)m  7年前に両親が家を新築で立てて 今年でローンを払い終わりました。 以前テレビでチラッと聞いたのですが家の名義を夫だけでなく 妻との共同にすると家の税金が安くなるといっていたのですが本当でしょうか?  父はサラリーマンで母は自営業者です。(母の収入は100何万円の壁? は超えていると思いますが収入がいくらあるか分かりません)  もし出来るのなら役場とかで簡単にできるものでしょうか? 過去の質問を捜そうと「住宅」で検索したらものすごい数になってしまったので (しかも見てみると関係ない質問ばかり・・・) 見ていないのですが、回答よろしくお願いします。m(__)m  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nineside
  • ベストアンサー率25% (9/35)
回答No.1

”家の税金”は家屋の固定資産税のことでしょうか?それとも将来の相続税のことでしょうか? 家屋は新築すると、まず不動産取得税が1回かかり、その後は毎年市町村税として、固定資産税がかかります。 固定資産税の額は新築当初の3年間は軽減措置がありますが、4年目からは課税標準額に1.4%(固定資産税)+0.3%(都市計画税、市街化区域)がモロにかかります。 課税標準額は家屋の経過年数と共に下がっていき、同時に税額も下がっていきます。家屋が存在する限り固定資産税は毎年請求されます。 家屋の名義が共有でも課税標準額には影響されません。 つまり、税金は安くはなりません。

ghost2501
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。m(__)m そうですか、安くならないんですか・・・  ありがとうございました。(^o^)

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

家の名義を夫だけでなく妻との共有名義にしても、家にかかる税金(固定資産税は)は変わりません。 又、将来の、贈与税については、相続財産が減りますから、その分だけ安くなります。 ただし、贈与税については、5000万円+法定相続人1人当り1000万円の非課税枠があります。又、相続の場合の、不動産の評価は時価ではなく、固定資産税の評価額などを使いますから、時価の70%程度になります。 この、非課税枠以上に以上に相続財産がある場合に、共有名義にすることを考えたほうが良いことになります。 夫名義の不動産を妻と共有名義にすると、妻の持ち分にした額が、夫から妻への贈与となり、 税率の高い贈与税がかかります。 ただし、婚姻期間が20年を超えている場合、2000万円までは、贈与税が課税されない特例があります。 この特例を受けるには、贈与税の申告をすることが条件となっています。 共有名義にするには、法務局(登記所)で手続きをすることになり、司法書士に依頼すると代行してもらえます。

ghost2501
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。m(__)m 今まで知らなかった用語がいっぱい出てきましたが、色々参考になりました。  ありがとうございました。(^o^)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

相続税は累進課税ですので、2度の相続の税額の合計は、御両親の財産が一方に偏っていると高くなり、均等だと安くなります 不動産の所有権はその地域の法務局で登記できます ただ、購入資金をお父さんが主に負担していた場合は、所有権の一部をお母さんに移転することは贈与とみなされるかもしれません 贈与税の税率は相続税より高率です 夫婦間の不動産贈与に関る贈与税の配偶者控除については下記のページをご覧ください

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.HTM
ghost2501
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。m(__)m  色々参考になりました、参考URLも参考になりました。  ありがとうございました。(^o^)

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