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孤児の戸籍の扱いと産みの親の行方

姉が(場所が特定されるので詳しくは書けませんが)20年ほど前に、 へその緒がついた赤ちゃんを保護したんです。もちろん、警察に 届けましたが…。その後警察からどうなった等、事件の結果等の 話しは全くありませんでした(守秘義務があるんでしょうが)。 先日、その話しが話題になり、あの子はどうなったのかなぁと話し をしていました。生きていれば20歳です…。 前々から気になっていたのですが、いわゆる(言葉が悪いですが)捨 て子と言われる子供が捨てられていたり、親の育児放棄の事件が起こる 度に疑問に思うことがあります。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。 確か現在の法律では、捨て子(孤児)は、警察が、24時間以内に市町 村に届け出をし、その後、市町村から、新しい戸籍が与えられると なっているはずです。 その場合は、捨て子ちゃんの元の戸籍と、警察が届け出をした後、 与えられた新しい戸籍が二重になったりしないのでしょうか。 捨て子であっても、出生届けが出ていたら、その子供の戸籍が二つ になり、元の戸籍上の子供は、死亡届けも出ていないのに、この世 からいないことになってしまうことはないのですか? それとも、日本全国には生きているのか死んでいるのかわからない 子供が数多くいたりするのでしょうか。 又、現在の法律では、警察の親探しって24時間以内でやらなくちゃ ならないのですよね? (1日だけで探すのなんて無理だと思う…) 妊娠が発覚してから、普通は、母子手帳をもらい、出生届をしたら、 1歳検診や3歳検診などに来ていない子供は保健所で把握できるはず ですよね?その後、家庭訪問等したりするのですよね? そして、この子供が小学校入学となった際に、学校に来ていない、 死亡届けは出ていない、自宅にもいないなんてことになっているの であれば、必然的に子供がいないことがおかしい=捜査対象→捨て 子の親発見ってことにはならないのでしょうか。赤ちゃんもひとり の子供なのに、どうして24時間以内で親探しなんて、法律があるの か不思議でなりません。 命を早く助ける理由にあるにせよ、24時間以内以内で親を探すのな んて無理ですよね。 親が見付からないのって、すべて法律の問題なのではないかと思っ てしまいます。 こういった捨て子は、親が「私が捨てました」と名乗らないと一生、 自分の親がわからないのですよね。そして、我が子を捨てた親は、 その後、(言い方はキツいですが)普通に世間で生きていくのですよね。。 それとも、子供を平気で(言葉は悪いですが)捨てるような母親は、 母親が妊娠発覚から、一度も病院等に行かず、母子手帳も貰わず、 勝手に出産し、出生届けなども出していないような場合がほとんど なのでしょうか。 先日、熊本の赤ちゃんポストに置き去りにされた男児についても、 出生届け等が出ていれば、必然的に親は見付かるのではないでし ょうか?(本人が名前を言ったりしているらしいですが) 市役所や病院等のデータと照合し、産みの親が見付かったりする ことはないのでしょうか。 産みの親を探すことが可能であれば、罰則等を与え、悔い改め、 また子供と一緒に生活できるようになると思うのですが (うまくいかない場合もあるかもしれませんが) やはり、現状の法律では難しいのでしょうか。 そもそも、何で24時間以内で親探しなんて無理なのに、そんな法律 がなぜあるのかが疑問です…。 このような事件が起こるたびに、育児放棄をされた子供がその後 どうなったのか、いつも心配してしまいます。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

あえて追記ですが。 〉出生届け等が出ていれば、必然的に親は見付かるのではないでし ょうか?(本人が名前を言ったりしているらしいですが) 市役所や病院等のデータと照合し、産みの親が見付かったりする ことはないのでしょうか。 1年間に出生届が何件出ていると思います? 3歳児がフルネームを言えるかなあ? 住基ネットは「読み」は出ませんし……。 仮に、お父さんの自殺死体が見つかり、預けていった直後に自殺していて、実は子どもを道連れにするのが忍びなくて預けていったのだ、なんてことが分かったとしたら、今、父親をののしっている人たちがどういう態度を取るのか興味深いですね。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉その後、市町村から、新しい戸籍が与えられるとなっているはずです。 もともと出生届が出ていないことが多いですから「新しい戸籍」とは限りませんが。 〉その場合は、捨て子ちゃんの元の戸籍と、警察が届け出をした後、 与えられた新しい戸籍が二重になったりしないのでしょうか。 二重になりますね。 だから、戸籍法には、身元が判明したあとの措置に関する規定があるわけですが。 〉又、現在の法律では、警察の親探しって24時間以内でやらなくちゃ ならないのですよね? 違います。 子どもの利益のためにとりあえず戸籍を作る、という趣旨です。 「24時間」というのは、親が思い直して名乗り出る余裕の時間として設定されているものです。 ※実は捨て子ではなく、親は探し回っていた、ということもありますし。 根本が間違った意見ですから、あとのことは回答しません。 意見だから「回答」は要らないでしょうが。

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