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出生届と婚姻届

こんにちは 今回 妊娠をしました。ただ事情があって婚姻届より出生届の方が先に提出したいと思っています。 この場合 出生届の父親の欄は婚姻していない相手を書くことになるのですが、その後など何か不便なことはおこるのでしょうか。 それとも他に良い方法はありますでしょうか。 みなさんの知恵をお貸しいただけたら助かります。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuiko0103
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

こんにちは。 私も出生届が婚姻届より先でした。 最近は夫婦別姓でがんばってる方も増えてますので、そういった方が書かれているページが参考になると思います。 ↓私もずいぶん参考にさせてもらいました。 ちなみに、うまれる前に「胎児認知」をしてもらっておけば、戸籍上長男長女の扱いになります。 遺産は、ご心配であれば公正役場に行って遺言書を作成しておくと安心かもしれません。

参考URL:
http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html#marriage

その他の回答 (3)

回答No.4

父親が認知した後に婚姻すると、婚姻準正によりその子は婚姻の時より嫡子となります。 同様に婚姻した後に父親が認知すると、認知準正により認知の時より嫡子となります。 従って戸籍に認知の事実が記載される他は法律上の不利益はないと思われます。(No.1の回答は誤りです。)

  • yuiko0103
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.3

No.2です。たびたびごめんなさい。 よく思い出してみたら、胎児認知がすんでいないと父親の欄にはお父さんの名前を書けないんでしたね。ということは、質問者さんは胎児認知済ってことですね・・・失礼しました。 あと、胎児認知に関係なく非嫡出子でも「長男」「長女」の記載はしてもらえるようになったみたいですね。これも記憶違いでした。失礼しました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>その後など何か不便なことはおこるのでしょうか。 まず、認知が面倒。認知したとしても、ありとあらゆる法的差別を受けます。 次に、遺産。非嫡出子(認知された婚外子)の法定相続分は、嫡出子の相続分の半分だけです。 将来、婚姻後に産まれた2番目の子供(嫡出子)は、遺産の取り分が先に産まれた1番目の子供の2倍です。遠い将来、質問者さんと旦那予定者さんの両方が亡くなった時、遺産相続で大変な揉め事になるでしょう。 次に、戸籍。戸籍には「長男」「長女」とは記載されず「男」「女」と記載され、戸籍を見ただけで私生児と判ります。一旦「男」「女」と記載されたら変える事は出来ません。 そして、その戸籍が後々まで問題になります。 例えば、将来、何十年後かに子が成人し結婚話が出た際、結婚相手が戸籍を調べ「認知されているとしても私生児として生まれた人間とは結婚させられない」と考えるかも知れません。 このように、法的な差別、人間的な差別を受ける原因になります。 「未婚の母」として質問者さんが差別を受けるのは勝手ですが、親の勝手で差別を受ける事になる子供が可哀想です。 親の都合で安易に >婚姻届より出生届の方が先に提出したい と言う軽率な行動をとると、子供の将来を不幸なモノにしてしまいます。 将来、子供から「私、どうして非嫡出子なの?お父さんってホントのお父さんじゃないの?ねえ、どうなの?」って聞かれた時、どう答えるつもりなんでしょう?

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