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婚姻届→出生届→離婚届の処理について

レアなケースだとは思いますが、もし同じようなケースを体験された方、手続きに詳しい方がいらっしゃいましたら、回答頂けますと助かります。 現在、妊娠9ヶ月目なのですが、色々と事情があり、彼とは籍を入れたくありません。しかしながら、籍を入れずに出産となると、非嫡出子となってしまい、今の日本では何かと不都合が多いため、出生届の前に一時的に籍を入れたいと思っています。従って、婚姻届→出生届→離婚届の順に手続きを行いたいのですが、各々の届けを出すタイミングについてどうしたものか悩んでいます。 それこそ、一日おきに出しても構わないものなのか、出生届を出してからしばらくは離婚届を出さずに置くべきなのか、タイミングによるメリット、デメリットはあるのか等、アドバイスを頂戴できればと思います。

みんなの回答

noname#23635
noname#23635
回答No.3

氏はご質問者さんの氏を名乗る婚姻をされるようですので、入籍届けは必要ないようですね。 ちなみに未婚で出産されても、子供さんとご質問者さまが養子縁組を行えば子供さんは嫡出子の身分となります。 それとどちらの氏を名乗るかということと、婿に入る嫁に行くということは関係ありません。 ですが彼のお母様はそういうことも気にされているようですし、婚姻して彼がご両親の戸籍から抜ければ、彼のご両親の戸籍にも除籍の事項が記載されます。 そういうことも含め速やかに離婚届を出されたとしても、100%ご両親には関係ないということでもありません。

mikanet
質問者

お礼

AtoHさん 回答ありがとうございます。早速、区役所の戸籍係の方に相談してみたのですが、あまりきちんとした回答が得られず、弁護士に相談してみてはとの話になってしまいました。籍を入れずに出産された方の苦労話を聞くと、出生時に籍を作っておきたいと思いました。確かに離婚届を速やかに出しても遅く出しても結果は同じですが、私としてはそれがお母さまに対する、せめてもの誠意かなとも思っています。私もどちらの氏を名乗るかという事と、嫁に入る、婿に入るということは関係ないと理解していますが、これをお母様に理解してもらうのはどうにも難しいようです。民法上の決まりはないはずなのに、昔からの習慣でそれが常識になっている日本の結婚って、私にはすごく違和感があります。ま、そんなこと言っても仕方ないのですが...。色々下らない相談まで乗って頂いて、ホントありがとうございました。

noname#32196
noname#32196
回答No.2

手続きに関してはよくわかりませんが。 >それと彼の氏で婚姻届を出した場合には、子供さんの氏は当然彼の氏になります。 No1のこれに関してですが。 単に、婚姻届を出す際に新姓を「妻の氏」にすれば問題ないので大丈夫ですよ。

mikanet
質問者

お礼

matatabi uさん 回答ありがとうございます。 婚姻届って、どちらかの氏を選べるような気軽なスタイルになっているのに、今の日本では、男性側の氏になるのが当然で、妻の氏になるのは非常にイレギュラーな事という意識があるのが不思議な気がします。彼の御母様には「婿入りなんて不名誉な事!」と言われているので、できる限り速やかに離婚届を出さなくてはと思っています。どちらの姓を名乗るかというだけで、婿に入るとか、嫁に行くとかいう話ではないと思っているのですが...。と余計な事をすみません...。 ありがとうございました。

noname#23635
noname#23635
回答No.1

非嫡出子で不都合があるとは思わないのですが、あるとしたら相続などの問題でしょうか。 届けは「婚姻届→出生届→離婚届の順に手続きを行いたいのですが」と言えば同時に提出することも可能なのではないかと思うのですが、可能であってもなくても同日にしても一日おきにしても、近日で事項が戸籍に記載されることは不都合ではないのでしょうか・・・。 それと彼の氏で婚姻届を出した場合には、子供さんの氏は当然彼の氏になります。 出生届と同時に住民票にも記載されると思いますし、保険への加入や児童手当の申請など様々な手続きがありますので、離婚が前提であれば氏に関しても面倒なことにはなると思います。 また彼の氏で婚姻した場合には、離婚して戸籍から外れるのはご質問者さんだけですので、子供さんをご質問者さんの氏にするには入籍届も必要になります。 これには家庭裁判所の許可が必要になりますので、多少の日数もかかります。 その間、子供さんは彼の氏のままです。 正しくは役所の窓口で訪ねられるのが一番だと思います。 ご事情があってのことだとは思いますが、どうか子供さんに最善の方法をとってあげて下さいね。

mikanet
質問者

お礼

AtoZさん 丁寧な回答をありがとうございました。非嫡出子というだけで嫡出子が相続できる額の半分しか相続できない等、法律的な問題もさることながら、日本の社会においては、「私生児」に対する見方が何かと厳しいため、せめて出生時には籍を作っておきたいのです。 また説明が足りなくて申し訳なかったのですが、姓に関しては、私の姓で婚姻届を出す予定となっていますので、その点については大丈夫かと思います。区役所で相談にのってもらえるような気がしなかったのですが、きちんと事情を話して聞いてみようと思います。ありがとうございました。

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