• 締切済み

転入・転出・婚姻届

お聞きしたい事があります、 2.3年前に離婚をしましたが、また今年2月3月あたりにまた同じ人と 籍を入れることになりました、そこで質問なのですが。 今は私と子供(6歳)は大阪に住んでいます、旦那(になる人)は東京に住んでいます、今後は私たち3人で東京で住むことになり、これから学校も変わり手続きをしたいと思いますが。 手続きする順序とかはありますか?教えてください もう新しく住む所も見つかりました、先に住所を移して学校の手続きをとりたいのですが、婚姻届は書類が揃うのが遅くなりそうなので、先に転出届、転入届、婚姻届の順ではいけないでしょうかぜひ教えていただきたい のですが?

みんなの回答

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

>子供は私の戸籍にはいません ということは、今度再婚される 旦那様の戸籍に残ったままだったのですね。 でしたら入籍届を出す必要はないですよ。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

あと、恐らくご存知かと思いますけど。 お子さんは現在あなたの戸籍にいらっしゃいますか? そのお子さんも再婚される方の実子ですよね? そうであれば、離婚された後にご自身の戸籍に お子さんを入籍させたのだと思いますが、 そうであれば再婚後もう一度再婚後の戸籍に お子さんについての「入籍届」を提出してください。 この際には家庭裁判所の許可は要りませんので、 婚姻成立後に届け出ればいいです。 届け出ませんと、婚姻によって今の戸籍から あなたが除籍になった後でも、お子さんだけが 残った状態になってしまいます。

satonchan
質問者

補足

子供は私の戸籍にはいません、住所だけを移しただけですが? それでも別に子供の入籍届を出さないといけないのですか?

回答No.2

世帯主をどうするかというのもいくつかあります。 (1)婚姻される旦那さんの世帯に転入して旦那さんを世帯主にする  この場合、転入時点ではsatonchanさんは結婚されていないので続柄には「同居人」と記載され、婚姻届によって「妻」となり、「同居人」の記載は見え消しとなります。  お子さんが旦那さんの実子ならお子さんは「子」として記載されます。 (2)旦那さんとは別世帯にしてsatonchanさんが世帯主として住民登録をする  婚姻届後に「世帯合併」をすれば「世帯合併」という記載はされますが、最初から「妻」と記載されます。 あと補足ですが、姓が変わらなくても戸籍の筆頭者が変われば、やはり住民票の戸籍欄が見え消しで修正されますので、転入→婚姻だと見え消しの記載が残ります。 転入→婚姻→世帯合併であれば「現住民票」にはそうした記載はされません。(世帯合併の記録は記載されます) 上記の話はいずれも「旦那さんの戸籍にsatonchanさんが入る」という場合のものです。(「姓が変わらない」のであれば「satonchanさんの戸籍に旦那さんが入る」ということもあるかと思いますので念のため)。

回答No.1

順番に決まりはありませんので「転出届→転入届→婚姻届」の順番でも問題ありません。 ただし、婚姻によって姓が変わる場合、「転入届→婚姻届」をすると住民票にその記録が残り、婚姻前の氏名が取り消し線で見え消しになります。 これは住民票が改製されない限り残ります。 「別に気にしない」ということあれば問題ありませんが、「気になる」ということでしたら「転出届→婚姻届→転入届」にするか「転出届→転入届・婚姻届」と転入届と婚姻届を同時に出せばそういう見え消しの記載はされません。 また、婚姻後に市外へ転出すれば新しい住民登録地で見え消しになるようなことはありません。

satonchan
質問者

お礼

ありがとうございました、性は変わらないので「転出届→転入届→婚姻届」の方法でしたいと思います、大変参考になりました。

satonchan
質問者

補足

後、転入届はどう書けばよいでしょうか?世帯主は誰を書けばよいでしょうか?分かりません婚姻届が後になるので。教えてください。

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