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婚姻届 転出・転入届

結婚に関して質問があります。 3月8日に入籍を行う予定ですが、 必要書類の提出順序がよく分らない為、 質問をさせていただきます。 入籍日:3月8日(土) 住民登録:夫・A市 妻・B町 居住地:A市(夫の住民登録地) 順序としては、 A市の市役所へ婚姻届(妻はB町の住民登録地の住所を記載)       ↓ 妻のB町で転出届手続き       ↓ 妻がA市で転入届の手続き 上記の流れで大丈夫ででしょうか? また、婚姻届提出時に必要な書類は、 両方の戸籍抄本以外にございますでしょうか? 同様な質問が多数ありますでしょうが、 自分自身のパターンでお尋ねしたいので、 ご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

必要不可欠な情報が抜けています。 両者の本籍地。 引っ越し(予定)日。 転出・転入届は、婚姻日とは関係なく、 実際に引っ越しする日又は予定日に従って出すものです。 転出届は引っ越し予定日の14日前から転入届を出す前まで、 転入届は実際の引っ越し日から14日以内です。 実際の引っ越し日と各届の提出日によって、記入する住所や氏に気を付けなければなりません。この点については市区町村によって扱いが異なったりしますので、提出する役所へお尋ねください。 尚、本籍地とは異なる役所へ婚姻届を出す際に必要なのは、 大阪市以外は戸籍抄本ではなく戸籍謄本というところが多いです。 婚姻届を出す役所が当人の本籍地である場合、戸籍謄抄本は必要ありません。 婚姻届をA市役所へ出すなら、 夫となる者の本籍地がA市である場合はその戸籍謄抄本は要らないし、 妻となる者の本籍地がA市である場合も住所がB町だろうが戸籍謄抄本は要りません。

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