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婚姻届とからんだ転出届について

私は現在A市に住んでいます。3月25日にB市に引っ越すことが決まっています。A市に転出届を出さなければいけないのですが、私は3月の21日に、彼の住んでいるC市に婚姻届を出すので,新しい住所と姓が反映された転出届にならないと言われました。3月の27日にはB市の住民票と印鑑登録が絶対ほしいので、スムーズにいくにはどうしたらいいのですか?ちなみにC市に確認したら、転出届はA市からB市でいいそうです。?

noname#102483
noname#102483

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  • db84
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回答No.3

ご結婚オメデトウございます。3月21日は大安ですね。春分の日で役所はお休みですが、宿直等で受理されますね。でも、22日から25日の間にC市で婚姻届受理証明書を発行してもらわれるのがよろしいかと思います。 B市で転入の手続きをする際に、A市の転出証明書とC市の婚姻届受理証明書を提出してください。そうしたら、新しい姓で転入処理ができますし、その場で印鑑登録し登録証明書を受け取ることもできるでしょう。 ちなみに婚姻届受理証明書がない場合は、C市から郵送でB市に通知が届くまでは、婚姻の証明に手間がかかると思います。受理証明書には手数料がかかりますが、念のため取られた方が良いかと思います。

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  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。  皆さんが書かれているように「受理証明書」でも良いのかもしれませんが、私は「戸籍届書記載事項証明書」を取られる事をお勧めします。  理由は、   ・「受理証明書」は戸籍に関係する届けを受理した証明です。何故このようなものがあるかと言いますと、戸籍の作成に時間を要する場合がありますので、その間の「つなぎ」として作成されるわけですね。ですから、この証明には住所が書かれません。  一方、「戸籍届書記載事項証明書」は「届書」をそのままコピーして、役所が受理した事を証明してくれますから、住所を含めて、婚姻届全体が証明されます。 ・転入届は住所の変更ですから、住所が記載されている「戸籍届書記載事項証明書」の方が、本人の確認が確実に出来ます。  届出の順序については、ANo.5さんのとおりですね。 (おまけ) >ちなみにC市に確認したら、転出届はA市からB市でいいそうです。?    C市にお住まいにならないですから、そもそもC市には転入できません。ですから、A市からB市でいいわけですね。 >3月の27日にはB市の住民票と印鑑登録が絶対ほしいので、    転入届は実際に住んでからでないと出来ませんから、3月25日以降にしか出来ません。25日が土曜日ですから、最短で27日の月曜日にしか転入届が出来ませんから、転入してその日に住民票と印鑑証明を取る事になります。  住民票は電算化されているはずですから、お願いすればその日に取れると思います。  一方、印鑑証明は微妙ですね。公的機関が発行した、写真付きの証明、通常は運転免許証やパスポートなどを持参して、ご本人が申請に行かれば即日交付してもらえます(本人以外ですと、即日交付はしてもらえないです)。ところが、貴方は、婚姻届で夫の氏を選択し、氏が変わるようですので、運転免許証やパスポートは旧姓のはずですから、本人を確認できる証明と認めてもらえるかですね。  印鑑登録は、手続きが、自治体ごとに条例で決められています。ですから、自治体に寄って取扱いが違う事がありえますから、この点はB市に確認しておかれた方が良いかと思います。

回答No.5

当方、市役所職員です。 C市に婚姻届を出す時に、婚姻届の受理証明書を申請して取ってきてください(有料350円くらい)。B市への転入届の際に、あなたの転出証明書の内容が独身の状態のままであったとしても、この受理証明書を転出証明書に添付することで同一人性が確認できますので問題ありません。 順番としては 1.C市へ婚姻届(戸籍謄本を添付)+受理証明書を取る 2.A市へ転出届をして転出証明書をもらう (1と2はどっちが先でもいいです) 3.B市へ転入届(転出証明書と受理証明書を出す) 4.B市で住民票を取る+印鑑登録(印鑑登録の即日交付には本人の運転免許証と実印と本人来庁が多分必要です、念のため市のHPで確認しましょう) なお、転入届は、すでに引越しが済んでないと出せません。転入日前には出せないのでご注意!

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

この場合、9条2項通知の事由が発生する日が B市に転入した日(住民日)よりも以前ですし、 転入の際に新氏での転入届はできるはずです。 そこで、No.3さんの「受理証明」作戦は 有効ではないかと思いますよ。 婚姻届がC市で受理された旨がわかるように、 届書には受理日の欄に市長印を押印します。 この届書の謄本でも婚姻届の受理証明書になります。 要するに、婚姻によって氏が変わることを 明らかにできれば、転入時に新戸籍ができているか どうかは関係ありません。 ちなみに、登録される印鑑の印影は新氏に なっていますか? あるいは「名」だけの印影ですか? 婚姻後で氏が変わる場合、旧氏の印影による 印鑑登録は抹消されてしまいます。 当然、転入届の際に新氏で転入されるとしたら、 今称している氏の印影では登録できません。 新氏になっても対応できる印鑑をご用意ください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

最終的に3/27にB市にて新しい氏名・住所で住民票と印鑑証明が必要ということですね? 確実に受け取れることを考えると、 ・事前にA市に転出届 ・婚姻届けは3/21ではなく平日にB市に出して戸籍はB市にする ・同時にB市に転入届を出す ですね。この場合、一度にB市で全部処理するので確実に新氏名・住所で住民票及び印鑑証明を入手できます。 ご質問者の本籍地がB市以外だと戸籍謄本(抄本)を婚姻届けに添付しなければなりません。 彼についても同様です。 婚姻届けにより戸籍が作成されてから通知されたりするまでは時間がかかるのでC市に婚姻届けだとB市に反映されるかどうかの保証がありませんから。。。。

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1912/5483)
回答No.1

住所と戸籍は別個のものですよ 3/21 C市に新居(B市)の住所を記入し 婚姻届を出す このとき結婚後の 戸籍証明か戸籍謄本をもらう 3/27 B市に転入届けを出し 結婚し姓が変わったことは戸籍により証明し 新しい姓で転入手続きをして住民票と印鑑証明を作る 以上でよいのでは

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