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国際結婚、出生届と離婚

オーストラリア人の夫と結婚しもうすぐ2歳になる子供がいます。 日本で結婚、出産していますが、オーストラリアに出生届はまだ出していません。 夫と離婚する事になりました。 夫と離婚手続きを済ませた後だとオーストラリアに出生届を出して 子供の国籍を取るのは難しくなるのでしょうか? 離婚に際して子供のことで気をつけた方がいいことがあればお願いします。

noname#207672
noname#207672

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

#1、2です。連続回答失礼致します。 ちょっとひっかかりましたので、少しオーストラリア国籍について調べました。オーストラリアは生地主義と父母両系血統主義の混合のようです。生地主義とはアメリカのようにアメリカで生まれればアメリカ国籍が与えられるというものですが、オーストラリアの場合はただオーストラリア国内に住んでいるだけではダメで、永住権を持っている外国人の子供に限って生地主義を適用するシステムのようです。 生地主義は自国内に住んでいる外国人に国籍取得の門戸を開いていると同時に、海外に住む自国人に対して厳しくなります。例えば海外で出生したアメリカ人と外国人の子は、そのアメリカ人親がアメリカに少なくとも5年間は居住していた事実がないとアメリカ国籍を与えられません。 以下、http://www.dima.australia.or.jp/citizenship.htmlより引用します。 >日本国籍とオーストラリア国籍との間に生まれるお子様は両国籍を保有する権利が生じます。日本国籍は出生事実に準じて国籍権利が発生しますが、オーストラリア国籍は登録しない限り、オーストラリア国籍としてみなされません。 >出生後、原則として申請者が25歳になるまでに申請が可能ですが、お早目の登録申請をお勧めしています。また、渡航以前にオーストラリア国籍登録申請を行っていない場合は、オーストラリア国籍とみなされない為、日本パスポートにて目的に準じたビザが必要となります。 以上、引用しました文中、【登録しない限り、オーストラリア国籍としてみなされません。】とあり、もし登録するとなると【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】に抵触する恐れがあります。つまり、厳密に言えば日本国籍法上、オーストラリア国外である日本で生まれたあなたのお子様がオーストラリアに国籍登録した時点で日本国籍を失うこととなります。日本人で二重国籍を合法に所持できるのは、出生時等に本人や親の意思にかかわらず自動的に外国籍を取得した場合のみですから。 但し現実問題、法務局がその事実を把握するわけではありません。従ってあなたの子の「国籍喪失届」を提出しない限りにおいて日本戸籍は自動的に抹消されることはありません。また誰も利害関係にないために、あなたのお子さんが日本国籍を喪失していても尚日本戸籍に載っていることに異議を唱える人もありません。つまり現実にはたとえオーストラリア国籍登録をしたとしても二重国籍のままでいられます。そうやって日本国籍を喪失しているにもかかわらず国籍喪失届を出さず、二重国籍を保持している人は大勢います。 しかしながらこの事実を覚えておくに越したことはありません。例えば二つのパスポートを使い分けるとき、入国審査官との面倒な議論を避けることができます。また、1985年の国籍法改正から23年、これから二重国籍者の国籍選択の義務が大量に発生することになります。その過程で何か混乱が起こり、法務局が違法な二重国籍者に対して厳しい処置を取り始めないとは限りません。 尚、オーストラリア国籍登録には、離婚した親も含め双方のサインが必要になるようです。https://www.passports.gov.au/Web/Newppt/B6_2005.pdf離婚される夫と今後連絡を取り合う予定がないのならば、決断は離婚前にされるべきかもしれません。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

#1です。回答が分かりづらかったかもしれませんがすみません。 オーストラリア国籍法は知りませんので、日本国籍法を例に出して、そういう条文がオーストラリア国籍法にもある可能性を示唆したまでです。 日本国籍法で二重国籍が22歳になる前まで認められているのは、それ相応の手続きをした場合です。基本的に二重国籍を認めていないのはご存知のとおりです。 海外で出生した場合に限っては出生後3ヶ月以内に国籍留保欄に署名捺印した出生届を出した場合のみ日本国籍になります。3ヶ月を過ぎてしまうと出生時に遡って日本国籍を失うのです。もちろん、日本で出生したあなたのお子様には当て嵌まりませんが。 【国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。】 ですから、オーストラリアにとって外国である日本で生まれたお子様のオーストラリア国籍の取得についても、似た条文がオーストラリア国籍法にもあるかもしれませんという仮定の話です。オーストラリア大使館の言うなりになってうっかり出生届以外の国籍取得届のようなものを出してしまうと、その場合にも自ら勧んで外国籍を取得したことになり、日本国籍を喪失する危険があると言っているのです。 【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】 オーストラリアの国籍法を知っているわけでもないのにしゃしゃり出てすみませんが、可能性仮定の話として読んでください。一応、日本の国籍法はそこそこ知っているつもりです。

  • saregama
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回答No.1

日本国籍の場合、海外で出生した子で外国籍を同時取得する場合、出生後3ヶ月以内に在外日本大使館/総領事館へ出生届を出さないと、それ以降は受け付けてもらえません。当然、日本国籍は出生時に遡って喪失します(その後日本に移住すれば国籍の再取得は可能ですが)。 オーストラリアの国籍法は全く知りませんが、そのような規則がないかどうか確認した方がいいと思います。尚、出生届以外にオーストラリア国籍の再取得のような手続きをしてしまうと本人の意思で外国籍を取得したと見做され、お子様は二重国籍にはならずに日本国籍を喪失することがありますのでご注意ください。

noname#207672
質問者

お礼

夫がオーストラリア人なので、たとえ子供がオーストラリア国籍をとっても<日本国籍は出生時に遡って喪失します>ということはありません。日本は基本的に二重国籍を認めていませんが、21歳までは認められています。 質問が分かりずらかったかもしれませんがすみません。 ありがとうございました。 

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