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出生届について
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すみません。↓♯2で回答した者です。 私の書き込みも、「どう思いますか?」に対する意見ではありませんでしたね。失礼致しました。 ええと、結局は離婚前・離婚後どちらに出産しても、 出生届の父親欄には夫の名前を記入する事になりますので…、 早く離婚したいのであれば、すぐにでも離婚されれば良いと思います。 出生届の父親欄を気にしていらっしゃるだけなのでしたら、離婚を引き伸ばしても意味はありません。同じです。 ちなみに私も妊娠7ヶ月の時に離婚しました。 個人的な意見ですが、離婚問題をスッキリさせてから出産に臨んだほうが良いと思いますよ。 出産後は子供の世話に追われて大変です。 面倒な事は出産前に済ませておいたほうがいいのではないでしょうか…。
現在妊娠7ヶ月なんですよね? 離婚後300日以内に子供が生まれた場合は、出生届の父親の欄は空欄にはなりませんよ。 婚姻中に、または離婚から300日以内に産まれた子供は、 夫(元夫)の子供とされますので、先に離婚届を出して離婚が成立し、その後に出産した場合でも、出生届の父親の欄には元夫の名前を記入します。 ですから、ご友人が離婚されるなら、出産まで待っても待たなくても、どっちにしても出生届には元夫の名前を記入する事になります。 今すぐ離婚届を出したとしても、300日以内に子供が産まれるわけですから…。 ただ、その場合(離婚後300日以内に出産)でも夫の子とみなされるため、出生届を出すと、まず子供は元夫の戸籍に入ります。 子供の姓も、まず元夫の姓となります。 というか、出生届の子供の名前は、元夫の姓で記入する必要があります。 子供を妻(ご友人)の戸籍に移して、ご友人と同じ姓にするには、家庭裁判所で「子の氏の変更届」を出して姓を変える許可を貰い、 役所へ許可書を持っていき、子供を元夫の戸籍から抜いて、ご友人の戸籍に入籍させる手続きが必要です。 その手続きをしないで出生届を出しただけですと、 子供は別戸籍(元夫の戸籍)で、姓も元夫の姓のまま…という事になりますのでご注意下さい。
- Taku930
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意見ではないのですが、民法では次のように定められています。 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 つまり、仮に今離婚したとしても、現在の夫が生まれた子どもの父親であるとの推定がなされます。(出産までにあと300日かかるとは思えませんから)この推定はそうでないことが証明できなければ覆せません。そして、夫がその事実を知ったときから1年を経過した後は、この推定が確定します。 ですから、離婚したとしても、出生届の父親の欄には、今の夫の名前を記入すればよいと思います。(空欄のままだと事情を聞かれて、たぶん受付時にそんな指導をされるんじゃないかと思います)
お礼
法律では今回のようなケースの場合、必ず書かなければ いけないようになっているのですね。 知りませんでした・・・。 友人にもその様に伝えてみます。 回答、ありがとうございました。
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